心身障がい者扶養共済制度
埼玉県心身障がい者扶養共済制度
対象となる人
心身障がい者の保護者で、次の要件に該当する人
- 加入者(保護者)の年齢が4月1日時点で65歳未満であること
- 加入時に県内に居住していること
- 加入者は、特別の疾病または障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること
内容
心身障がい(児)者を扶養している保護者の相互扶助精神に基づいて、毎月掛金を納めておき、保護者に万一のことがあったとき心身障がい(児)者に年金を給付します。
日高市では固有名詞を除き、障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
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更新日:2022年04月01日