在宅重度心身障がい者手当
在宅重度心身障がい者手当
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
主に対象となる人
- 身体障がい者手帳1級、2級の人
- 療育手帳マルA(最重度)、A(重度)の人
(注釈)「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。 - 精神障がい者保健福祉手帳1級の人(平成22年1月1日以降)
- 超重症心身障がい児(平成22年1月1日以降。障がい児福祉手当受給者も可能です)
(注釈)施設に入所している人、手帳取得時に満65歳以上の人は、対象となりません。
内容
月額 5,000円
申請の翌月からの分について、9月と3月に6か月分をまとめて指定口座に振り込みます(特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過措置による福祉手当の受給者は除きます)。
(注釈)
- 障がい者本人に市民税が課税されている場合、課税期間中は支給停止となります。
- 転入の人は、障がい者本人の非課税証明書が必要になる場合があります。
- 市民税の課税状況が確認できない未申告の場合は、税の申告をお願いします。
在宅重度心身障がい者手当の支給対象範囲が変わりました
平成22年1月から、新規に在宅重度心身障がい者手当を受けることができる人の範囲が変わりました。
- 受給対象に、精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている人、超重症心身障がい児(人工呼吸器を使用するなど、医療的ケアを必要とする重症心身障がい児)が追加されました(超重症心身障がい児については、障がい児福祉手当受給者も対象になります)。
- 65歳以上で新たに障がい者手帳を取得した場合などは、支給対象外になりました。
- 既に受給が決定している65歳以上の人や、現在65歳未満で受給が決定している人が65歳に達した場合は、それまでと変わらず受給できます。
様式
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更新日:2025年01月27日