移動支援事業
外出のための支援(移動支援事業)
屋外での移動に困難がある障がい者および障がい児について、外出のための支援を行うことにより、これらの人の、地域での自立生活および社会参加を促すことを目的としています。
対象者となる人
次のいずれかに該当する人で、利用対象者として登録された人
- 身体障がい者手帳の交付を受けている人で、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障がい(児)者、全身性障がい(児)者およびこれらに準ずる人
- 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている人
- 知的障がい者更生相談所または児童相談所において、知的障がいと判定された人
- 医師により発達に障がいがあると診断された人
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、漠然とした不安がある、妄想があるまたは公共機関等の利用に係る各種手続きを単独で行うことが困難であるなどの理由により、単独での外出が困難な人
内容
社会生活上必要不可欠な外出・社会参加のための外出で、原則として1日の範囲内で用務を終えるものについて、必要な支援を行います。
- 権利・義務に関する相談・手続き
- 学校行事、またはPTA活動などへの参加
- 家計の維持、または財産の保全に係る手続きなど
- 日常生活上必要な買物など
- 各種行事、または研修会
- 冠婚葬祭
- 余暇、スポーツ、または文化活動への参加
- 初もうで、または墓参りなどの社会的習慣など
利用にあたっては、一定の要件があります。
費用
利用する事業所に確認してください。
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
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更新日:2022年04月01日