生活サポート事業
障がい児(者)生活サポート
在宅の心身障がい児(者)の地域生活を支援するため、身近な場所で障がい児(者)およびその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する民間団体の行う事業について必要な事項を定めることにより、障がい者の福祉向上および介護者の負担軽減を図ることを目的としています。
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
対象となる人
次のいずれかに該当する人で、利用対象者として登録された人
- 身体障がい者手帳の交付を受けている人
- 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている人
- 知的障がい者更生相談所または児童相談所において、知的障がいと判定された人
- 医師により発達に障がいがあると診断された人
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人
内容
障がい児(者)の生活に合わせ、市に登録された民間のサービス団体を利用し、介護人の派遣、送迎、外出援護などの介護サービスを行います。ただし、障害者総合支援法によるサービスが受けられる時、サービス提供が個別対応(1対1)でない時、施設入所者にサービスを行った時(一時帰省に伴う利用は除く)は対象外です。利用の際には1時間あたり950円(基準額)と実費を支払う必要があります。
(注釈)一部、利用料が基準額と異なる団体があります。詳しくは各団体にお問い合わせください。
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更新日:2023年12月08日