意思疎通支援事業

コミュニケーションのための支援(意思疎通支援事業)

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者および障がい児に対し、手話通訳者および要約筆記者を派遣することにより、これらの人の社会生活における意思疎通を支援することを目的としています。

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

対象となる人

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者および障がい児で、身体障がい者手帳の交付を受けている人

内容

手話通訳者および要約筆記者を派遣することにより、これらの人の社会生活における意思疎通を支援します。

  • 利用するには、事前に利用登録申請が必要になります。
  • 利用にあたっては、一定の要件があります。
  • 利用料は無料です。

利用登録申請に必要なもの

障がい者手帳

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年07月03日