難聴児の補聴器給付事業
難聴児の補聴器給付
市では、身体障がい者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、言語の習得や、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の給付事業を行っています。
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
対象
次の全てに該当する18歳未満の人
- 市内に住所を有する人
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ25デシベル以上、かつ、身体障がい者手帳の交付対象とならない人
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する人
同一世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合や、労働者災害補償保険法またはその他法令に基づく補聴器の給付を受けている場合は、対象となりません。
費用
市が定める補聴器の基準価格の範囲内で、給付に係る費用の3分の1の額を自己負担していただきます。
給付にかかる費用が基準価格を超える場合、その額も自己負担となります。
申請に必要なもの
申請には、指定医師の意見書や、補聴器の見積書が必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。
(注釈)補聴器の購入に要した費用を助成するものではありませんので、購入後の申請はできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年07月18日