補装具支給制度
補装具の交付、修理に要する費用の支給制度
身体に障がいのある人の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活を容易にするための用具(補装具)の交付と修理に要する費用の支給を行います。
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
対象者となる人
身体障がい者手帳の交付を受けている人で、埼玉県総合リハビリテーションセンター(身体障がい者更生相談所)の判定を受けた人
補装具の種類
- 視覚障がい者(盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器)
- 聴覚障がい者(補聴器)
- 肢体不自由者(義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ(一本杖、T字杖を除く)、座位保持装置、その他)
費用
購入・修理に要する費用(厚生労働省が定める基準額を上限)の原則1割の定率負担となります。収入に応じた上限額(月額負担上限額)があります。
申請に必要なもの
身体障がい者手帳
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更新日:2023年07月18日