自動車運転免許取得費の補助

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者に対し、道路交通法に規定する普通自動車免許の取得に要する経費の一部を補助することにより、障がい者の自立更生を促進するとともに、その福祉の増進を図ることを目的としています。

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

対象

身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人で、運転免許試験の受験資格(仮免許取得)を有する人

内容

普通自動車免許を取得するために必要な経費の一部を補助します。

(注釈)必要経費の3分の2の額で、12万円を限度とします。

また、免許取得後に実績報告書の提出が必要になります。

申請に必要なもの

  • 障がい者手帳
  • 普通自動車運転免許取得費用が分かるもの

実績報告に必要なもの

障がい者自動車運転免許取得経費支出証明書(市様式)

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年12月08日