自動車等燃料費
自動車等燃料費の補助
重度心身障がい者に対し、日常生活において利用する自家用自動車等の燃料費に要する経費を補助することにより、心身障がい者の社会生活圏の拡大および経済的負担の軽減を図り、その福祉の推進に資することを目的としています。
対象となる人
身体障がい者手帳1級、2級の人と3級(肢体不自由)、療育手帳マルA(最重度)、A(重度)の人
「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。
内容
日常生活において利用する自家用自動車等の燃料費に要する経費の一部を補助します。年度内の補助限度額は2万4,000円です(福祉タクシー利用料金の助成との併用はできません)。
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
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更新日:2022年04月01日