自動車等燃料費
自動車等燃料費の補助
重度心身障がい者に対し、日常生活において利用する自家用自動車等の燃料費に要する経費を補助することにより、心身障がい者の社会生活圏の拡大および経済的負担の軽減を図り、その福祉の推進に資することを目的としています。
対象となる人
身体障がい者手帳1級、2級の人と3級(肢体不自由)、療育手帳マルA(最重度)、A(重度)の人
「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。
対象となる自動車
身体障がい者が通勤、通学、通院そのほか日常生活に使用する自動車で、身体障がい者またはその人と同居し、生計を同じにする人が所有する自動車、自動二輪、原付
内容
障がい者が日常生活において利用する自家用自動車等の燃料費に要する経費の一部を補助します。
年度内の補助限度額は2万4,000円です。なお、登録初年度の限度額は、補助限度額を12で除した金額(2,000円)に、申請月から年度の終了する月までの月数を掛けた金額となります。
補助を受ける資格の登録後、補助金の申請は毎年度1回を限度とし、申請時に添付した燃料費のレシート等の合計額と補助限度額のどちらか低いほうの額が補助額となります。
(注釈)福祉タクシー利用料金の助成との併用はできません。
登録申請に必要なもの
- 障がい者手帳
- 所有者または使用者の欄が障がい者本人または同居家族の名義となっている自動車の車検証
- 障がい者(本人運転の場合)または同居家族(家族運転の場合)の免許証
補助金申請に必要なもの
- 障がい者手帳
- 燃料費の領収書(コピー不可)
- 振込先の分かるもの
(注釈)補助金の申請期限は、毎年、年度末の3月31日です(31日が休日の場合、前日の開庁日)。期限を過ぎての申請は受け付けていません。
以下の場合は届け出が必要です
- 転居、死亡などで登録した内容に変更が生じたとき
- 施設入所したとき
- 補助対象の車や、車の所有者が変わったとき
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
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更新日:2022年04月01日