自動車改造費

自動車改造費の補助

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者に対し、自動車の改造に要する経費を補助することにより、障がい者の社会復帰を促進するとともに、その福祉の増進を図ることを目的としています。

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

対象となる人

身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人

内容

就労等に伴い自ら自動車を運転するために必要な改造費の一部を補助します。

(注釈)10万円を限度として、改造費の実費

以下の要件の両方に該当する場合に対象となります。

  1. 障がい者自身が所有し、または所有することとなる自動車
  2. 自動車の操向装置および駆動装置等の一部の改造費であること

なお、改造後に実績報告書の提出が必要となります。

申請に必要なもの

工事着工前に申請してください。

  • 障がい者手帳
  • 自動車改造実施計画書(市様式)
  • 自動車改造費見積書
  • その他、必要に応じて提出してもらう書類がある場合があります。

実績報告に必要なもの

  • 自動車改造実施報告書(市様式)
  • 自動車改造費の支払を証明する書類(領収書等)
この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年07月03日