タクシー利用料金の助成
重度心身障がい者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、重度心身障がい者の社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の推進に資することを目的としています。
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
対象
身体障がい者手帳1級、2級の人と3級(肢体不自由)、療育手帳マルA(最重度)、A(重度)の人
「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。
内容
初乗運賃相当額を助成するタクシー利用券を、毎年度48枚交付します。
令和5年度より、乗車1回につきタクシー利用券が2枚まで利用できることになりました。
ただし、タクシー利用券を2枚利用できるのは、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額となった場合です。また、障がい者手帳の提示による割引があった場合は、割引後の乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額となった場合に2枚利用できます。
(注釈)自動車等燃料費の補助との併用はできません。
登録申請に必要なもの
障がい者手帳
主な事業者一覧
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更新日:2025年04月01日