タクシー利用料金の助成

タクシー利用料金の助成

重度心身障がい者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、重度心身障がい者の社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の推進に資することを目的としています。

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

対象

身体障がい者手帳1級、2級の人と3級(肢体不自由)、療育手帳マルA(最重度)、A(重度)の人

「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。

内容

初乗運賃相当額を助成するタクシー利用券を、毎年度48枚交付します。

令和5年度より、乗車1回につきタクシー利用券が2枚まで利用できることになりました。

ただし、タクシー利用券を2枚利用できるのは、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額となった場合です。また、障がい者手帳の提示による割引があった場合は、割引後の乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額となった場合に2枚利用できます。

(注釈)自動車等燃料費の補助との併用はできません。

登録申請に必要なもの

障がい者手帳

主な事業者一覧

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年11月16日