日常生活用具の給付
日常生活用具の給付
在宅の重度障がい児・者および難病患者に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
対象
- 身体障がい者手帳の交付を受けている人で、手帳に記載されている障がいなどに関わる日常生活用具の給付が必要な人
- 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師より診断されている難病患者の人で、日常生活用具の給付が必要な人
用具の種類
介護・訓練用支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具
入浴補助用具、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、トイレチェアー、車いす用段差昇降機、火災警報器、自動消火器など
在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計
情報・意志疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、暗所視支援眼鏡、人工喉頭など
排せつ管理支援用具
ストマ装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等、収尿器
居宅生活動作補助用具
住宅改修
費用
原則として、給付に要する費用(市が定める基準額を上限)の1割の定率負担となります。
申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳
- 難病患者の人は、難病の指定を受けていることが分かるもの(特定疾患医療費受給証、診断書など)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年07月03日