居宅改善整備費

重度身体障がい者居宅改善整備費の補助

重度身体障がい者に対し、居宅改善のために要する経費の一部を補助することにより、障がい者の自立更生を促進するとともに、その福祉の増進を図ることを目的としています。

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

対象となる人

下肢または体幹に障がいを有する身体障がい者手帳1級、2級の人

内容

重度の肢体不自由の人が、直接利用する家屋の構造を改善するために必要な経費の一部を補助します。補助限度額は必要経費の3分の2で、上限は24万円です(ただし、日常生活用具の対象となる住宅改修を除きます)。

申請に必要なもの

身体障がい者手帳

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年07月03日