民間事業所での「ほじょ犬」の受け入れ義務化対象が拡大されました
身体障がい者補助犬法では、「障がい者の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づく障がい者の法定雇用率によって算出した、一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所は、その事業所に勤務する身体障がい者が身体障がい者補助犬を使用することを拒んではならないこととされています。今回、法定雇用率の見直しが行われたことに伴い、平成25年4月1日から受け入れ義務化の要件である「一定規模以上」の基準が改正されました。詳しい内容は次のPDFファイルをご覧ください。
民間事業所でのほじょ犬の受け入れ義務化対象が拡大されます! (PDFファイル: 825.3KB)
関連情報
盲導犬に関する問い合わせ先
名称 | 所在地 | 電話番号 |
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神奈川訓練センター | 横浜市港北区新吉田町6001-9 | 045-590-1595 |
仙台訓練センター(スマイルワン仙台) | 仙台市青葉区茂庭字松倉12-2 | 022-226-3910 |
日本盲導犬総合センター(富士ハーネス) | 静岡県富士宮市人穴381 | 0544-29-1010 |
島根あさひ訓練センター(島根パピネス) | 島根県浜田市旭町丸原155-15 | 0855-45-8311 |
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
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更新日:2024年05月22日