埼玉県入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会
NPO法人等が福祉車両を使用し、障がい者や高齢者等の移動制約者に対して有償で移動サービスを行う場合、道路運送法第78条第2号による登録申請が必要となります。申請については、NPO法人等が属する市町村が単独または共同で設置する運営協議会の協議を経たうえでの申請となります。
埼玉県では、福祉保健総合センターの区域を基に複数の市町村が運営協議会を共同で設置しています。
入間西福祉保健総合センター管轄の飯能市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、越生町、毛呂山町、鳩山町では、NPO法人等が福祉有償運送を行う場合における、必要性ならびに安全性の確保および旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、共同で埼玉県入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会を設置しています。
令和7年度と8年度は、日高市が事務局を担当します。
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
開催予定・結果
令和7年度
第43回埼玉県入間西地区福祉有償運送市町共同運営協議会は、令和7年6月に開催予定です。
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更新日:2025年04月01日