税金の控除・減免、公共料金等の割引

税金の控除

対象となる人

身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人

内容

次の税金について障がい者控除が受けられます。

  • 所得税・市民税・県民税(住民税)
    本人またはその控除対象配偶者や扶養家族に障がいがある場合、その障がい程度に応じて所得金額から一定額が控除されます。
  • 相続税
    障がい者が相続または遺贈により財産を取得した場合、一定額が相続税から控除されます。

窓口

所得税、相続税は川越税務署(電話049-235-9411)に、市民税・県民税(住民税)は税務課市民税担当(市役所1階)にお問い合わせください。

税金の減免(自動車)

対象となる自動車

埼玉県内に居住する障がい者のために使用する自動車で一定の要件を満たすもの。減免額は、申請時期により額が異なります。

減免の対象となる障がいの区分および級

身体障がい者手帳をお持ちの人

以下のとおり、障がいの部位や等級により減免の範囲が規定されています。

障がい名が「左上下肢機能の障がい」のような場合は、障がいの部位ごとに判定します。

  • 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、直腸…1級、3級
  • 体幹…1級から3級まで、5級
  • 聴覚…2級、3級
  • 視覚…1級から3級まで、4級の1(4級のうち、両眼の視力の和が0.09から0.12まで)
  • 音声または言語機能…3級(こう頭が摘出された場合に限る)
  • 平衡機能…3級
  • 上肢…1級、2級
  • 下肢…1級から6級まで
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
    上肢…1級、2級
    移動…1級から6級まで
  • 肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能…1級から3級まで

戦傷病者手帳をお持ちの人

身体障がい者手帳の減免の範囲に準じます。

療育手帳をお持ちの人

マルA(最重度)またはA(重度)が対象となります。

「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの人

1級で、かつ自立支援医療(精神通院)を受けている人が対象となります。

内容

次の税金について減免が受けられます。

  • 自動車税・自動車取得税
    障がい者本人、生計を同一にする家族または常時介護する人が、もっぱら障がい者のために運転する自動車にかかる自動車税(減免上限額15万円)が、1人につき1台に限り減免が受けられます。
  • 軽自動車税
    障がい者本人、生計を同一にする家族または常時介護する人が、もっぱら障がい者のために運転する自動車にかかる軽自動車税の減免が受けられます(ただし、普通車を含めて1人につき1台に限られます)。

窓口

自動車税・自動車取得税については、自動車税事務所(電話048-658-0227)または飯能県税事務所(電話042-973-5616)に、軽自動車税については、税務課資産税担当(市役所1階)にお問い合わせください。

JR運賃の割引

対象となる人

身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている人

  • 第1種身体障がい者(介護付)
  • 第1種知的障がい者(介護付)
  • 第1種および第2種身体障がい者(単独)
  • 第1種および第2種知的障がい者(単独)
  • 12歳未満の第2種障がい者(介護付)

内容

JR運賃の5割が割引されます。

  • 第1種(介護付)
    普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、普通急行券の全線(本人および介護者の乗車賃)
  • 第1種(単独)および第2種
    普通乗車券(本人のみ。行路の片道の営業距離が100キロメートルを超える場合の乗車賃)
  • 12歳未満の第2種障がい者(介護付)
    定期乗車券(本人および介護者の乗車賃。小児定期乗車券は割引されません)

窓口

各JR窓口にお問い合わせください。

バス運賃の割引(身体障がい者手帳または療育手帳の場合)

対象となる人

身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている人

内容

県内を発着するバスを利用する場合、運賃の5割が割引されます。ただし、定期券は3割が割引されます(第1種身体障がい者、第1種知的障がい者は付き添いの人も割引になります)。

窓口

各バス会社窓口にお問い合わせください。

バス運賃の割引(精神障がい者保健福祉手帳の場合)

対象となる人

本人写真が貼付された精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人

本人写真が貼付されていない手帳をお持ちの人は、手帳の再交付について障がい福祉課(市役所1階)にご相談ください。

内容

県内の次のバス会社が運行する一般路線バスを利用する場合、運賃が割引されます。

  1. 朝日自動車株式会社
  2. イーグルバス株式会社
  3. 茨城急行自動車株式会社
  4. 川越観光自動車株式会社
  5. 株式会社グローバル交通
  6. 国際興業グループ株式会社
  7. 国際十王交通株式会社
  8. 株式会社ジャパンタローズ
  9. 西武バス株式会社
  10. 西武観光バス株式会社
  11. 大和観光自動車株式会社
  12. 東武バスウェスト株式会社
  13. 東武バスセントラル株式会社
  14. マイスカイ交通株式会社
  15. 丸建自動車株式会社
  16. メートー観光株式会社
  17. 株式会社ライフバス

運賃支払いの際に、精神障がい者保健福祉手帳の写真提示による本人確認により、バスの運賃が割引されます。割引率等条件は各社異なります。

窓口

各バス会社窓口にお問い合わせください。

有料道路の割引

対象となる人

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている人で、自ら運転する場合
  • 重度の身体障がい者または重度の知的障がい者を乗せて、介助者が運転する場合(重度とは、JRにおける第1種身体障がい者および第1種知的障がい者と同じ範囲です)

内容

有料道路を利用する場合、料金の5割が割引されます(ETCをご利用の場合も対象となります)。

障がい者割引を受けるためには、市の福祉事務所(市役所障がい福祉課)での登録が必要です。登録に必要なものは次のとおりです。

1 手帳での割引を受ける場合(ETCを使用しない場合)

  • 障がい者本人の身体障がい者手帳または療育手帳
  • 登録を申請する自動車の車検証
  • 障がい者本人の運転免許証(障がい者本人が運転する場合)

2 ETCを利用して割引を受ける場合

  • 障がい者本人の身体障がい者手帳または療育手帳
  • 登録を申請する自動車の車検証
  • 障がい者本人の運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
  • ETCカード(障がい者本人名義のカードに限る)
    未成年の重度の障がい者で本人以外の人の運転による割引を受け、かつ、障がい者本人が運転して割引を受けない場合に限り、親権者または後見人のETCカードも対象になります。
  • 「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請する自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号の確認できる書類

窓口

東日本高速道路株式会社

登録の手続きは、障がい福祉課(市役所1階)で行っています。

国内航空運賃の割引

対象となる人

  • 満12歳以上の第1種身体障がい者および第1種知的障がい者(介護者と共に利用する場合は、介護者1人についても割引されます)
  • 満12歳以上の第2種身体障がい者および第2種知的障がい者(本人のみ割引されます。一部の航空会社では、介護者1人についても割引されます)
  • 満12歳以上の精神障がい者(一部の航空会社のみで適用され、介護者1人についても割引されます。本人写真が貼付された精神障がい者保健福祉手帳が必要です)

内容

割引運賃額は、各航空会社または路線によって異なります。

窓口

各航空会社にお問い合わせください。

知的障がい者で割引対象の人は、障がい福祉課(市役所1階)で手帳に割引対象者である旨の押印を受けてください。

NHK受信料の減免

対象となる人

全額免除

世帯構成員のどなたかが障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか)をお持ちで、世帯全員が市民税非課税の場合

半額免除

以下のいずれかにあてはまる人が、世帯主でかつ受信契約者の場合

  • 視覚障がいまたは聴覚障がいの身体障がい者手帳の交付を受けている人
  • 1、2級の身体障がい者手帳の交付を受けている人
  • マルA(最重度)またはA(重度)の療育手帳の交付を受けている人
    「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。
  • 1級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人

内容

NHK受信料金の全額または半額免除が受けられます。

窓口

NHKさいたま放送局経営管理企画センター(電話048-833-2045)

申請の手続きは、障がい福祉課(市役所1階)で行っています。各種障がい者手帳と印鑑をお持ちください。

駐車禁止適用除外

主に対象となる人

次の障がいの等級以上に該当する、歩行困難と認められた人

  • 視覚…4級の1
  • 聴覚、平衡、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう直腸、小腸、免疫、肝臓…3級
  • 上肢…2級
  • 下肢…4級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
    上肢…2級(上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
    移動…4級
  • 療育手帳A以上の人
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級の人
  • 小児慢性児特定疾患児手帳(色素性乾皮症に限る)の交付を受けている人

内容

警察署で標章の交付を受けた場合、駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く)でも、他の交通の妨げにならなければ駐車できます(全国共通)。ただし、現場警察官の指示に従ってください。

窓口

飯能警察署(電話042-972-0110)

タクシー運賃割引

対象となる人

身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている人

内容

身体障がい者または療育手帳を提示することにより、運賃の10パーセントが割引されます。

窓口

各タクシー会社にお問い合わせください。

日高市では固有名詞を除き、障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年11月24日