介護保険制度
介護保険制度は、介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支える仕組みです。
介護保険に加入する人
日高市に住所を有する40歳以上の皆さんは、市が運営する介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の2つに分かれ、介護サービスを利用できる条件や保険料の納めかたが異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護が必要であると認定された人は、その原因を問わず介護サービスを利用することができます。ただし、交通事故など第三者行為が原因の場合は、市へ届け出が別途必要となります。
第1号被保険者の介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または納付書や口座振替(普通徴収)によって納めます。詳しくは、介護保険料のページをご覧ください。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
介護保険の対象となる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人が介護サービスを利用することができます。交通事故などが原因の場合は介護保険の対象外となります。特定疾病の詳しい内容は、要介護(要支援)認定の申請をご覧ください。
第2号被保険者の介護保険料は、加入されている医療保険(国民健康保険・社会保険等)から納めていただきます。詳しくは、加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。
介護保険の財源(費用の負担割合)
介護保険制度は、40歳以上の全ての人が加入者(被保険者)となって納める保険料と公費(税金)を財源としています。加入者は、介護が必要であると認定されたときには、費用の一部を負担することでさまざまなサービスを利用することができます。
公費(50パーセント)
市負担金 | 県負担金 | 国負担金 |
---|---|---|
12.5パーセント | 12.5パーセント (施設等給付費は17.5パーセント) |
約25パーセント (20パーセント+約5パーセント) (施設等給付費は15パーセント) |
- 国負担金のうち、約5パーセントは市町村の65歳以上の人の所得分布状況と年齢別の割合により調整されます。国負担金が5パーセントよりも少なくなった分は65歳以上の人の保険料の負担割合が増え、公費と保険料を合わせて100パーセントになるよう調整します。
- 施設等給付費とは、都道府県知事が指定・許可権限を有する介護老人福祉施設、介護療養型老人保険施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設にかかる給付費です。
保険料(50パーセント)
40歳以上65歳未満の人の保険料 | 65歳以上の人の保険料 |
---|---|
27パーセント | 約23パーセント |
- 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、介護保険料のページでご確認ください。
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更新日:2024年04月01日