介護保険適用除外施設
65歳以上の方または40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の被保険者となり、介護保険料が賦課され、介護保険サービスを受けることができます。しかし、次の施設に入所・入院している場合は、介護保険の被保険者とはならないため、介護保険料が賦課されず、介護保険サービスも受けることができません。
介護保険適用除外施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障がい者総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護および施設入所支援に係るもの)
- 障がい者総合支援法第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護を行うもの)
身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの - 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障がい者支援施設
知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの - 指定障がい者支援施設
生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者および精神障がい者に係るもの - 障がい者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行うもの)
障がい者総合支援法第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者の行うもの
介護保険適用除外施設を入退所した場合
65歳以上の方が介護保険適用除外施設を入退所した場合には、市役所長寿いきがい課へ届出が必要です。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、加入している医療保険者への届出が必要となりますので、医療保険者へお問い合わせください。
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更新日:2018年08月13日