新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の臨時的措置
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、被保険者への認定調査の実施が困難な場合、臨時的な取り扱いとして、認定調査や審査会を経ずに有効期間を延長する措置を行ってきました。
この取り扱いについては、令和5年3月31日までに有効期間の満了を迎える被保険者をもって制度が原則として終了する旨の通知が厚生労働省から発出されたたため、本市での取り扱いは次のとおりとします。
今後の状況により、取り扱いを変更する場合、このページでお知らせします。
対象となる要件
有効期間満了が令和5年3月31日以前の被保険者
- 要介護(要支援)認定の更新申請であること。
- 調査日等を調整する段階において、認定調査や面会が困難とされている施設に入所している、または新型コロナウイルス感染症により認定調査に不安があること。
- 被保険者本人または関係者がこの措置に同意していること。
有効期間満了が令和5年4月1日以降の被保険者
- 要介護(要支援)認定の更新申請であること。
- 調査先が施設・病院等で、面会を禁止し外部からの出入りができない状態が続いているなど、認定調査が困難なこと。
- 被保険者本人または関係者がこの措置に同意していること。
申請の方法
対象要件を満たし、延長を希望する場合は、「要介護(要支援)認定更新申請書」と併せて、このページ下段にある「延長申出書」を提出してください。
注意事項
- 認定調査が困難と判明している施設であっても、更新申請の都度、認定調査受入れ可否を確認することがあります。
- この措置を受けたことにより延長した有効期間においても、通常どおり要介護(要支援)状態に変化があったときは区分変更申請を行うことができます。
再度この措置を受けようとする場合
一度この措置を受けた人も、申請により再度この措置を受けることができます。ただしその場合に延長される有効期間は、12か月より短くなることがあります。
更新申請に係る有効期間の延長措置申出書
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月01日