新型コロナワクチン接種
新型コロナウイルス感染症定期予防接種について
令和7年度の定期予防接種の詳細は、内容が決まり次第、お知らせします。
任意接種について
令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない人や定期接種の期間外に接種を希望する人は、任意接種として接種を受けることができます。
接種費用は全額自己負担です。
自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関にご自身でご確認いただくことになります。
取り扱いの可能性のあるワクチン
製造(販売)者 | 商品名 | 種類ほか |
---|---|---|
ファイザー | コミナティ | mRNA |
モデルナ | スパイクバックス | mRNA |
第一三共 | ダイチロナ | mRNA |
武田薬品工業 | ヌバキソビット | 組み換えタンパク |
Meiji Seikaファルマ | コスタイべ | レプリコン |
各医療機関によって使用されるワクチンが異なりますので、詳しくは接種を受ける医療機関へお問い合わせください。
参考資料
5社のワクチンの接種者向けガイド、医療従事者向け RMP 資材、接種者向け RMP 資材等の掲載ホームページ:独立行政法人医薬品医療機器総合機構
新型コロナワクチンQ&A:厚生労働省
接種証明書(ワクチンパスポート)について
接種証明書については、証明書の提出を求められている場合のみ発行しています。個人記録の保管が目的の場合、証明書が発行できませんので、ご注意ください。
また、発行できる証明書は、令和6年3月31日以前に日高市に住民票がある際に行った新型コロナワクチン接種の記録(特例臨時接種期間中に接種した分)のみとなり、かつ、直近5回分の記録となります。
(注釈)申請時に使用目的を確認させていただきます。
(注釈)令和6年4月1日からコンビニ店舗等での接種証明書の発行や接種証明アプリの運用は終了しています。
(注釈)令和6年4月1日以降に接種した記録は、証明書の内容に含めることができませんので、接種後に医療機関から交付される証明書は大切に保管ください。
接種証明書申請方法
窓口申請
保健相談センターへ申請書をお持ちください。
(注釈)申請書は、下記からダウンロードして取得していただくほか、窓口でも配付します。
(注釈)証明書は、原則、即日発行することができません。発行には、1週間から2週間程度要しますので、必要な人は余裕をもって申請ください。
郵送申請
申請書は、下記からダウンロードしてください。
(送付先)郵便番号350-1231 日高市大字鹿山370番地20
健幸のまち推進担当 宛て
接種証明書必要書類
- 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書
予防接種証明書交付申請書(Excelファイル:35.8KB)
予防接種証明書交付申請書(PDFファイル:92.8KB) - 旅券(パスポート)のコピー(海外用取得の人のみ)
(注釈)有効期限が切れている場合、証明書が発行できません。また、渡航前に旅券の更新予定がある場合、更新後の旅券をご用意ください。更新の際に旅券番号が変更となるため、更新前の旅券で証明書を発行した場合、再度、証明書の発行を申請する必要があります。
(注釈)郵送申請の場合は旅券番号、顔写真が掲載されているページをコピーしてください。 - 接種済証または接種記録証の写し
(注釈)郵送申請の場合は、接種済証または接種記録証の写しをコピーしてください。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票の写し等)(日本国内用取得の人)
(注釈)郵送申請の場合は氏名、住所、生年月日の分かる面をコピーしてください。
(注釈)海外用取得の人でも旅券に旧姓、別姓、別名の記載がある場合に必要となります。
場合によって必要な書類
- 委任状
(注釈)代理人が申請する場合、委任状のほか、代理人の本人確認書類も必要となりますので、ご注意ください。
委任状(PDFファイル:48.2KB)
発行費用
無料
留意事項
- 外字は、代用漢字で対応する場合があります。
- 接種済証または接種記録書を紛失してしまっている場合、接種証明書の発行に時間がかかる場合や、発行できない場合があります。
- 接種証明書の申請先は、接種を実施した時の接種券を発行した自治体となりますので、転居等で接種券の発行している自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で申請を行ってください。
関連サイト
健康被害に係る救済措置について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めてまれではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によっては健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種でも、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
接種後に起こる可能性のある症状(副反応)については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年3月31日以前の人
予防接種健康被害救済制度の「臨時接種およびA類疾病の定期接種」として市に請求
救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年4月1日以降の人
定期接種の人
予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市に請求
任意接種の人
医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
相談窓口について
埼玉県救急電話相談
新型コロナウイルス感染症に関する症状についてお困りの人、ワクチン接種後に心配な症状がある人など、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性等についての相談窓口は「#7119(埼玉県救急電話相談)」(24時間365日対応)となります。
厚生労働省電話相談
感染症および予防接種に関する一般的な問い合わせ
- 厚生労働省の電話相談窓口
電話番号:0120-469-283(フリーダイヤル)
対応時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
(注釈)日本語のみの対応です。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月01日