新型コロナワクチン接種【令和6年4月1日掲載】

この情報は令和6年3月29日時点のものであり、今後発表された情報は随時更新していきます。

全世代を対象とした新型コロナワクチンの無料接種(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。

令和5年度との比較について

令和6年度と令和5年度新型コロナワクチン
  令和6年度以降 令和5年度まで
(令和5年秋開始接種)
接種の分類 定期接種 特例臨時接種
接種の目的 重症化予防のため 重症化予防のため
接種対象者(注釈1) 65歳以上の人 60から64歳で重症化リスクの高い人(注釈2) 生後6か月以上の人
接種実施時期および回数 毎年の秋冬 年に1回 令和5年9月20日から 令和6年3月31日まで 期間中に1回
接種場所 市内の医療機関を予定 原則、市内の医療機関および集団接種会場
市外でも接種可能
接種の費用 一部自己負担あり
(自己負担額は未定)
自己負担なし

(注釈1)対象者以外の人は「任意接種」の扱いになり、時期を問わず接種が可能となる予定(接種回数については未定)です。ただし、費用は全額自己負担となります。

(注釈2)重症化リスクの高い人について

  • 心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される人
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど制限される人

定期接種について

接種対象者

  • 65歳以上の人
  • 60から64歳で重症化リスクの高い人(心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される人。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど制限される人)

(注釈)対象者以外の人は「任意接種」の扱いになり、費用は全額自己負担で、時期を問わず接種が可能です。

接種期間

毎年の秋冬

接種回数

年に1回

接種費用

原則、一部自己負担が発生します。

負担額や免除制度等の詳細は決まり次第お知らせします。

使用するワクチン

流行主流のウイルスやワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて、ワクチンのウイルス株を毎年選択して決定されます。

接種予約

接種券の送付は行いません。これまで市が送付した接種券付き予診票は使用できません。また、市で予約受け付けは行いません。予約をする際は、直接医療機関へお願いします。

接種場所

市内の医療機関を予定しています。

任意接種について

令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない人や定期接種の期間外に接種を希望する人は、任意接種として接種を受けることができます。

接種費用は全額自己負担です。

自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関にご自身でご確認いただくことになります。

特例臨時接種証明書(ワクチンパスポート)について

令和6年4月1日からコンビニ店舗等での接種証明書の発行や接種証明アプリの運用は停止され、市の窓口と郵送のみの発行となります。
令和6年3月31日以前に日高市に住民票がある際に行った新型コロナワクチン接種の記録を発行します。

発行の詳細は次のとおりとなります。

接種証明書申請方法

窓口申請

保健相談センターへ申請書を持参ください。
(注釈)申請書は、下記からダウンロードして取得していただくほか、窓口でも配布します。
(注釈)証明書は即日交付を行います。ただし、接種記録の確認に時間を要する場合は、翌日以降の発行となる場合があります。

郵送申請

申請書は、下記からダウンロードしてください。
(送付先)郵便番号350-1231 日高市大字鹿山370番地20
健幸のまち推進担当 宛
(注釈)郵送で申請する場合、切手を貼付した返信用封筒が必要です。

接種証明書必要書類

  1. 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書 交付申請書
    予防接種証明書交付申請書(Excelファイル:35.8KB)
    予防接種証明書交付申請書(PDFファイル:92.8KB)
  2. 旅券(パスポート)のコピー(海外用取得の人のみ)
    (注釈)有効期限が切れている場合、証明書が発行できません。また、渡航前に旅券の更新予定がある場合、更新後の旅券をご用意ください。更新の際に旅券番号が変更となるため、更新前の旅券で証明書を発行した場合、再度、証明書の発行を申請する必要があります。
    (注釈)郵送申請の場合は旅券番号、顔写真が掲載されているページをコピーしてください。
  3. 接種済証または接種記録証の写し
  4. 切手貼付の返信用封筒(郵送申請の場合のみ)
    (注釈)重さは25グラム以内になります。長3封筒の場合84円、書留等を希望する場合は必要額を貼付してください。なお、切手料金が不足していた場合、受取人払いとなりますので、あらかじめご了承ください。
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票の写し等)(日本国内用取得の人)
    (注釈)郵送申請の場合は氏名、住所、生年月日の分かる面をコピーしてください。
    (注釈)海外用取得の人でも旅券に旧姓、別性、別名の記載がある場合に必要となります。

場合によって必要な書類

  1. 委任状
    (注釈)代理人が申請する場合、委任状のほか、代理人の本人確認書類も必要となりますので、ご注意ください。
    委任状(PDFファイル:48.2KB)

発行費用

無料

留意事項

  • 外字は、代用漢字で対応する場合があります。
  • 接種済証または接種記録書を紛失してしまっている場合、接種証明書の発行に時間がかかる場合や、発行できない場合があります。
  • 接種証明書の申請先は、接種を実施した時の接種券を発行した自治体となりますので、転居等で接種券の発行している自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で申請を行ってください。

関連サイト

健康被害に係る救済措置について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によっては健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種でも、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

接種後に起こる可能性のある症状(副反応)については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「新型コロナワクチンの副反応について」(外部サイト)

救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年3月31日以前の人

予防接種健康被害救済制度の「臨時接種およびA類疾病の定期接種」として市に請求

救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年4月1日以降の人

定期接種の人

予防接種健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市に請求

任意接種の人

医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

現在の救済制度の内容は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)

相談窓口について

埼玉県救急電話相談

「埼玉県コロナ総合相談センター」および「埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口」での電話相談は終了しました。

4月1日からは、次の項目に該当する人のための、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性等についての相談窓口は「#7119(埼玉県救急電話相談)」(24時間365日対応)となります。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する症状についてお困りの人
  • ワクチン接種後、心配な症状がある人

厚生労働省電話相談

コロナワクチンに関する一般的な問い合わせ

  • 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
    電話番号:0120-700-624
    対応時間:9時から21時まで(平日、土・日曜日、祝日)
    (注釈)日本語の他に英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時まで)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。
この記事に関するお問い合わせ先

保健相談センター 健幸のまち推進担当(生涯学習センター内)

郵便番号:350-1231 日高市大字鹿山370番地20
電話:042-985-5122
ファックス:042-984-1081
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更新日:2024年04月01日