定額減税補足給付金不足額給付【令和7年7月1日掲載】

概要

定額減税補足給付金不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税補足給付金の算定額に不足が生じた人などに、その差額(不足額)を給付するものです。

該当する人には、7月下旬以降、順次通知を発送する予定です。

現在、発送の準備を進めていますが、以下のようなお問い合わせには回答できません。ご注意いただきますようお願いします。

  • 支給対象者に該当するか否か
  • 具体的な支給金額等の内容

給付対象者

令和7年1月1日時点で日高市に住民登録があり、下記の不足給付1または不足給付2に該当する人

(注釈)所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けている人、所得税 および個人住民税が非課税の人は不足額給付の対象とはなりません。

不足給付1

令和6年分所得税および定額減税の所要額等が確定し、本来給付が受けられる額に不足が生じた人(令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」は、5年分の所得等の状況により推計した所得税額(推計所得税額)をもとに給付額を算定したため)

不足給付2(下記の全ての要件を満たす人)

  • 令和6年分所得税および令和6年個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
    (例)青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の人
  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、令和6年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯主・世帯員ではない

支給額

不足給付1

本来給付すべき所要額−令和6年度当初調整給付額(1万円単位で切り上げ)

不足給付2

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

手続き方法

不足給付1の対象となる人には、7月下旬以降に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。

不足給付2の対象となる人には、決まり次第こちらのホームページでお知らせします。

1「支給のお知らせ」が届いた人(手続き不要)

原則手続きは不要です。

前回の定額減税補足給付調整給付金を受給した口座、または公金受取口座へ順次振り込みます。

支給日は8月中旬を予定しています。

本給付金を受給しない、振込口座を解約した場合は至急担当(042-989-0067)までご連絡ください。

2「支給確認書」が届いた人(手続きが必要)

前回の定額減税補足給付金を受給していない人には確認書を送付します。必要事項を記入し、期限(令和7年9月30日)までに同封の返信用封筒で返送してください。

支給日は、市が確認書を受領した日から30日前後(目安)となります。なお、提出した書類に不備があった場合、支給日は受領日に関わらず遅くなりますのでご了承ください。

期限までに返送がない場合は、給付金は支給できませんのでご注意ください。

確認書の提出期限

令和7年9月30日(火曜日)

3対象となる人で、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに日高市に転入した人

手続き方法等、詳細が決まり次第こちらのホームページでお知らせします。

関連リンク

振り込め詐欺や詐欺的メールにご注意ください

本給付金事務のため、生活福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。

詐欺的メールにご注意ください!

心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

【内閣府ホームページ】内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 臨時特別給付金担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-0067
ファックス:042-985-4444
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更新日:2025年07月01日