民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員です。任期は3年で再任も可能です。

民生委員は、民生委員法に基づき、住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、住民の相談に応じたり行政をはじめ関係機関との調整を図るなど必要な支援を行っています。
また、全ての民生委員は児童福祉法に基づき、児童委員に充てられており、児童や妊産婦への援助も併せて行うこととなっています。

守秘義務

民生委員には、民生委員法に基づき守秘義務が課せられており、相談者の身上に関する秘密は守ります。

民生委員・児童委員活動の7つのはたらき

1.社会調査のはたらき

担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

2.相談のはたらき

地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談に乗ります。

3.情報提供のはたらき

社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

4.連絡通報のはたらき

住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。

5.調整のはたらき

住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。

6.生活支援のはたらき

住民の求める生活支援活動を行い、支援体制を作っていきます。

7.意見具申のはたらき

活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員・児童委員協議会をとおして関係機関等に意見を提起します。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 地域福祉担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年10月01日