民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、地域住民の身近な相談役として、子どもから高齢者まで地域の皆さんが安心して暮らせるように活動をしているボランティアです。民生委員・児童委員について知っていただき、活動へのご理解ご協力をお願いします。
民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員の皆さん
- 民生委員・児童委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員です。
- 任期は3年で、社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談を受け、援助活動を行っています。
- 全ての民生委員は、児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、児童や妊産婦への援助も併せて行うこととなっています。
民生委員制度のはじまり
民生委員制度は、1917(大正6)年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」が始まりです。翌1918(大正7)年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、1928(昭和3)年には方面委員制度が全国に普及しました。
1946(昭和21)年、民生委員令の公布により名称が現在の「民生委員」に改められました。 この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、特に戦後は、時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。
民生委員・児童委員の役割
民生委員・児童委員
区域を担当する民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を担っています。
訪問の様子
定例会議で救命救急講習を受講している様子
主任児童委員
主任児童委員は、児童委員の中から厚生労働大臣が指名をし、その活動を行っています。
担当区域を持たず、区域を担当する民生委員・児童委員と連携しながら、子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
放課後子供教室に参加している様子
放課後子供教室に参加している様子
民生委員・児童委員に相談したいとき
高齢者や障がい者などへの支援が必要なときや、子育てや介護でのお困りごとがありましたら、一人で悩まず地域の民生委員・児童委員にご相談ください。民生委員には、民生委員法に基づき守秘義務が課せられており、相談者の身上に関する秘密は守ります。
また、お住まいの地域の民生委員・児童委員をお知りになりたいときは、生活福祉課までお問い合わせください。
民生委員・児童委員および主任児童委員名簿
民生委員・児童委員及び主任児童委員名簿(令和8年10月1日現在)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年10月01日

















