重度心身障がい者医療費助成制度
この制度は、重度心身障がい者の保健の向上と福祉の増進を図るため、障がいのある人が医療機関等を受診した場合の保険診療における医療費の自己負担額を県と市町村で助成する制度です。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
対象者
市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当している人(重度心身障がい者)です。
ただし、平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障がい者となった人は、対象外です(重度心身障がい者となった年齢が65歳未満の人は65歳以上となっても引き続き対象です)。
- 身体障がい者手帳1級、2級または3級を所持している人
- 療育手帳マルA、A、またはBを所持している人
- 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持している人
- 65歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障がいの状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合または市長の認定(障がい認定)を受けている人
- 上記1、2または3に規定する障がいの程度で、特別の理由により手帳を所持していない人
所得要件
令和4年10月1日から全ての重度心身障がい者医療費助成制度の受給者に対し、助成の認定基準として毎年所得の審査を行います。受給者本人の所得のみで審査し、審査の結果、基準額を超えた場合は、一定期間医療費の助成が受けられません。
- 所得は、1月から9月までに受給資格登録をした場合は前々年所得、10月から12月までに受給資格登録をした場合は前年所得で審査します。
- 受給者証は、毎年10月1日に更新します。9月中に前年の所得で審査を行い、結果を通知します。
扶養親族の数 | 所得要件基準額 |
---|---|
0人 | 360万4,000円 |
1人 | 398万4,000円 |
2人 | 436万4,000円 |
3人 | 474万4,000円 |
4人 | 512万4,000円 |
5人目以降 | 1人増すごとに38万円を加算 |
- 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、1人につき10万円をさらに加算します。
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につき25万円をさらに加算します。
所得の範囲と算定方法
所得制限の対象となる所得の範囲は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定に準じます。障害年金・遺族年金・公的扶助料・生活保護金品・福祉金品・通勤手当等の非課税所得は所得の範囲に含みません。
所得の算定では、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の扶養義務者の基準を用います。
所得が基準額を超えた場合
所得が基準額を超えた場合は、次のとおり一定期間、医療費の助成が受けられません。ただし、一度支給が停止された場合でも、その後毎年行われる所得審査の結果により、支給が再開される場合があります。
- 1月から9月までに受給資格登録をした場合、その年の9月30日まで支給停止
- 10月から12月までに受給資格登録をした場合、翌年の9月30日まで支給停止
資格登録申請
重度心身障がい者医療費の助成を受けるには、あらかじめ登録申請をして重度心身障がい者医療費受給者証の交付を受ける必要があります。
申請手続き(資格登録)に必要なもの
- 障がいの程度を確認できる書類(身体障がい者手帳、県の発行した療育手帳など)
- 健康保険証(対象者の氏名が入ったもの)
- 受給者(18歳未満のときは保護者)の金融機関等口座番号の控え
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- (今年1月2日以降に日高市へ転入した人)課税または非課税証明書(今年9月までは前年度のもの、10月以降は今年度のもの)
(注意)マイナ保険証を利用している場合は、別途各種医療保険の資格内容がわかるものが必要となります。
手続き場所
保険年金課国民年金・医療費担当(市役所1階4番窓口)
助成対象
医療保険の適用となる疾病が対象となり、各種医療保険制度によって支払った医療費の最終的な自己負担額を助成します。
助成の対象になるもの
- 医療保険の適用となる最終的な医療費・薬剤費
- 治療用装具(医師が必要と認めた補装具の場合、健康保険の療養給付後の一部負担金を助成します)
(注釈)最終的な自己負担額とは、医療保険制度における医療費から、高額療養費、附加給付金などを控除した額のことをいいます。
助成の対象にならないもの(主なもの)
- 予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事代、差額ベッド代(個室使用料)などの医療保険の適用されないもの
- 介護保険の利用により支払ったもの
- 診断書などの文書料
- 学校などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となるもの
- 各種医療保険から支給される高額療養費・附加給付金
- 自立支援医療(更生医療・精神通院医療)など他の公費負担医療制度の対象となるもの
- 精神障がい者保健福祉手帳1級のみを所持している人の精神病床への入院費用(埼玉県後期高齢者医療に加入している人を除く)
助成方法
埼玉県内現物給付を開始します
令和6年4月診療分から、全年齢を対象に原則医療機関等の窓口で支払いが不要となる仕組み(現物給付方式)を開始します。
県内医療機関を受診する際に、受給者証を提示することで、一部負担金(保険診療分)の窓口払いが原則なくなります。県内医療機関等を受診する場合は、忘れずに受給者証を提示してください。ただし、一部の医療機関等では窓口払いが必要な場合もあります。
重度心身障がい者医療費助成制度の窓口払いが不要になる医療機関等を拡大します
医療費が高額となったとき
入院などで医療費が高額となった場合には、加入している各種医療保険の給付金を受けられます。金額が確定するのは、診療月からおおよそ3か月から4か月後です。重度心身障がい者医療費はこの部分が二重払いとならないよう、金額を確認してから支給します。支給申請書を提出する際は、支給額が確認できる書類(支給決定通知書等)の写しを添付してください。
各種医療保険の対象とならないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代など)は除きます。
高額療養費(加入している各種医療保険の制度)
同じ医療機関で1人が1か月に支払った医療費が次の自己負担限度額を超えた場合に後日払い戻される制度です。
(参考)日高市国民健康保険加入の70歳未満の人(平成27年1月診療分から)
所得要件 | 区分 | 3回目まで |
---|---|---|
総所得金額等が901万円を超える | ア | 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1パーセント |
総所得金額等が600万円を超え、901万円以下 | イ | 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1パーセント |
総所得金額等が210万円を超え、600万円以下 | ウ | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1パーセント |
総所得金額等が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | エ | 5万7,600円 |
住民税非課税世帯 | オ | 3万5,400円 |
附加給付金(加入している各種医療保険の制度)
健康保険組合や共済組合などで、法定の保険給付以上に給付水準を引き上げて行う任意給付制度です。金額は加入している各種医療保険によって異なり、国民健康保険など制度のない組合もあります。
重度心身障がい者医療費支給申請書
申請書ダウンロード
重度心身障がい者医療費支給申請書 (Wordファイル: 77.0KB)
重度心身障がい者医療費支給申請書 (PDFファイル: 158.6KB)
重度心身障がい者医療費支給申請書【記入例】 (PDFファイル: 1.3MB)
提出先
- 市役所(保険年金課国民年金・医療費担当1階4番窓口)
- 高麗出張所、高萩出張所、高根出張所、武蔵台出張所
(注釈)郵送でも提出できます。市役所保険年金課へ郵送してください。
(注釈)出張所に提出した場合や郵送の場合、提出した日ではなく、申請書が保険年金課に届いた日が受付日となります。
注意事項
- 審査後、原則提出した月の翌月に登録口座へ振り込みます。ただし、高額療養費や附加給付金に該当する可能性がある場合は、支給が確認できるまで保留となります。
- 治療用装具費用の助成申請には、療養費の決定通知書等の写し、領収書の写し、療養担当保険医の作成指示書の写しを添付してください。
- 高額療養費、附加給付金などの支給があった場合には、申請の際に支給されたことがわかる書類(決定通知書等)を添付してください。
- 医療費請求の期間は、医療費を支払った日から5年以内となります。それを過ぎたものは時効により助成できません。
登録内容の変更・受給者証の再交付・喪失などの手続き
次の場合は、保険年金課国民年金・医療費担当(1階4番窓口)で手続きをお願いします。
住所・氏名・医療保険(記号番号の変更を含む)・振り込み口座など登録内容に変更がある場合
障がいの程度を確認できる書類(身体障がい者手帳など)、変更の内容が分かるもの(新しい健康保険証、金融機関等口座番号の控えなど)、重度心身障がい者医療費受給者証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、変更の手続きをしてください。
重度心身障がい者医療費受給者証を紛失・破損した場合
障がいの程度を確認できる書類(身体障がい者手帳など)、健康保険証および本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持って、再交付の手続きをしてください。
転出・生活保護を受給するようになった場合、お亡くなりになった場合
受給資格がなくなりますので、喪失の手続きが必要です。
転出・生活保護を受給するようになった場合
重度心身障がい者医療費受給者証、窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、保護決定通知書の写し(生活保護を受給するようになった場合のみ)
お亡くなりになった場合
相続人の金融機関等口座番号の控え、印鑑(朱肉を使用するもの)、重度心身障がい者医療費受給者証、窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
重度心身障がい者医療費に関するQ&A
どんな治療が対象になりますか
各種医療保険の給付対象になっているものが全て対象になります。例えば予防接種、健康診断、薬の容器代、おむつ代、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代(個室使用料)などは健康保険の給付対象になりませんので、重度心身障がい者医療費でも給付されません。
健康保険証と特定疾病療養受療証を提示して人工透析を受けていますが、対象になりますか
特定疾病療養受療証を提示した場合は、窓口での負担額が最高1万円となっています。これは1万円を限度に医療費を特定疾病療養費として健康保険が負担する制度ですので、1万円の負担部分に関しては重度心身障がい者医療費の助成対象となります。
重度心身障がい者医療費の支給申請をした後、領収金額に変更があった場合はどのようにしたらよいのでしょうか
重度心身障がい者医療費支給申請後、または支給決定後に医療機関等で精算が行われ、医療費の自己負担額が変更となった場合は、お手数ですが、精算を行ったことがわかる種類(領収書等)をお持ちのうえ、市に申し出てください。後日、支給金額等を再計算します。
確定申告の医療費控除に使用できますか
重度心身障がい者医療費などの制度により助成された部分については、実際の自己負担額がなくなるため、医療費控除の対象となりません。
病気や障がいの程度によって重度心身障がい者医療費の助成金額に違いはありますか
重度心身障がい者医療費の受給資格があれば、病気や障がいの程度によって支給額が変わることはありません。ただし、下記のような助成制度を既に受けているときは、その制度のうちの自己負担金額を重度心身障がい者医療費として請求することができます。
制度名 | 実施主体 | 制度概要 | 自己負担 |
---|---|---|---|
特定疾患医療 | 埼玉県 | 特定の病気について医療費の助成をする制度 | 所得に応じた負担あり |
更生医療 | 市(障がい福祉課) | 更生のために必要な医療を助成する制度 | 所得に応じた負担あり |
育成医療 | 埼玉県 | 更生のために必要な医療を助成する制度(18歳未満の場合) | 所得に応じた負担あり |
適正受診に、ご理解とご協力をお願いします
重度心身障がい者医療費は、市民の皆さんの貴重な税金と埼玉県の補助金にて助成しています。制度の運営を維持するため、以下のことにご注意いただきご協力をお願いします。
- 救急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」を控え、ふだんの健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月04日