重度心身障がい者医療費助成制度(精神手帳2級所持者への対象拡大)【令和7年12月25日掲載】

令和8年4月から、重度心身障がい者医療費助成制度の対象を拡大します。

新たに助成対象となる人

市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入し、以下の両方を満たす人が対象となります。

  • 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人
  • 自立支援医療(精神通院医療)を受給している人

(注釈)所得制限があります。詳しくは、重度心身障がい者医療費助成制度のページをご覧ください。

(注釈)自立支援医療(精神通院医療)については、自立支援医療助成制度のページをご覧ください。

対象とならない人

  • 生活保護を受けている人
  • こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録されている人
  • 65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けた人

対象となる医療費

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。

精神手帳2級拡大イメージ

対象とならないもの

  • 自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても対象外です。
    (例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など
  • 医療保険が適用されない治療やサービス
  • (例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書等の文書作成料など

助成方法

埼玉県内の医療機関等を受診する場合

自立支援医療受給者証(精神通院医療)と重度心身障がい者医療費受給者証を提示することで、窓口での支払いが不要となります。ただし、一部の医療機関等では窓口払いが必要な場合もあります。

埼玉県外の医療機関等を受診する場合

埼玉県外の医療機関等では重度心身障がい者医療費受給者証が使えません。自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている県外の医療機関等を受診し、精神通院に係る医療費を支払った場合は、重度心身障がい者医療費支給申請書に必要事項を記入し、領収書を添付して診療月の翌月以降に保険年金課へ申請してください。

登録申請方法

重度心身障がい者医療費の助成を受けるには、あらかじめ登録申請をして重度心身障がい者医療費受給者証の交付を受ける必要があります。

新たに助成の対象となる人には1月以降に通知を送付しますので、申請をお願いします。

申請受付開始日

令和8年2月2日(月曜日)から受け付けを開始します。

資格登録後、3月以降順次受給者証を送付します。

(注釈)令和8年4月16日(木曜日)までに資格登録を申請すると、令和8年4月1日から助成開始となります。なお、それ以降に申請した場合は、申請受付日が助成開始日になります。

申請場所

保険年金課国民年金・医療費担当(市役所1階4番窓口)

申請(資格登録)に必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
  • 加入されている健康保険の情報がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ等)
  • 受給者(18歳未満のときは保護者)の金融機関等口座番号の控え
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注釈)マイナ保険証を利用している場合は、別途各種医療保険の資格内容が分かるものが必要となります。

(注釈)代理人が届け出を行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書やパスポート等)が必要です。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金・医療費担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年12月25日