要配慮者に係る資格確認書の交付【令和7年7月1日掲載】
マイナ保険証をお持ちの人には「資格確認書」が交付されません。資格内容を印刷した「資格情報のお知らせ」を交付しますので、病院等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
ただし、マイナ保険証をお持ちの高齢者や障がい者等で介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な特別の事情のある人は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
要配慮者の対象
- 要介護・要支援の認定を受けている人
- 障がい者手帳の交付を受けている人
- 社会福祉施設に入所されている人
- 成年後見人が選任されている人
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる特別の事情のある人
注意事項
- 「マイナ保険証を持っているが念のため資格確認書を持ちたい」という理由は、特別な事情に該当しません。資格確認書への切り替えを希望する人は、令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証となりましたのページ「マイナ保険証利用登録の解除を希望する人」をご覧ください。
- 要配慮者の資格確認書の次回更新時の申請は不要です。
申請方法
要配慮者1から4までの場合
申請書、必要書類を添えて、郵送、各出張所または直接担当へ申請してください。
(注釈)代理人による申請もできます。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
(注釈)申請書・委任状は下記よりダウンロードできます。
申請に必要なもの
- 窓口に来る人(郵送の場合は届出人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 1の場合 介護保険被保険者証・認定結果通知書のいずれか
- 2の場合 障がい者手帳・障がい福祉サービス受給者証・自立支援医療受給者証のいずれか
- 3の場合 入所証明書
(注釈)社会福祉施設の職員が申請する場合は、職員証など施設職員であることが分かる書類 - 4の場合 代理権を証する書類(登記事項証明書)
要配慮者5の場合
担当窓口のみの受け付けとなります。マイナ保険証での受診が困難である理由を審査のうえ、交付の可否を決定し、後日お知らせします。
申請に必要なもの
事情により必要書類が異なりますので、事前に担当までご連絡ください。
様式
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更新日:2025年07月01日