国民健康保険 保養施設
日高市国民健康保険に加入している人は、健康増進を図る目的から、長野県上水内郡(かみみのちぐん)飯綱町(いいづなまち)と協定を結んでいる「日高市国民健康保険保養施設」および埼玉県国民健康保険団体連合会が行っている「保養施設宿泊利用共同事業」の保養施設を利用することができます。助成金はありませんが契約料金で利用することができますので、皆さんの健康づくりにどうぞご利用ください。
保養施設一覧
- 日高市国民健康保険保養施設(長野県飯綱町)
日高市国民健康保険保養施設一覧(令和6年4月1日時点)(PDFファイル:109.4KB) - 埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設
令和7年度保養施設宿泊利用共同事業契約施設一覧表(令和7年4月1日現在)(PDFファイル:470KB)
(注釈)
- 星印のついた施設は、通常利用する際の宿泊料金と本事業の契約料金が同じ施設のため利用券の交付はありません。
- ゴールデンウィーク、お盆、越年日等の料金および子ども料金は、各施設にお問い合わせください。
日高市国民健康保険保養施設を利用する(長野県飯綱町)
利用資格
日高市国民健康保険加入者
利用申し込み
保養施設に直接電話で宿泊の予約をしてください。その際に、日高市国民健康保険の被保険者であることを伝え、必ず料金を確認してください。
注意事項
宿泊当日は、被保険者証または資格確認書をお持ちください。
埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設を利用する(保養施設宿泊利用共同事業)
利用資格
日高市国民健康保険加入者で国民健康保険税に滞納のない人
利用申し込み
保養施設に直接電話で宿泊の予約をしてください。その際に、埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用する旨を伝え、必ず料金を確認してください。
利用券の発行
保養施設に宿泊予約をした後、利用日の10日前までに保険年金課窓口にて「保養施設宿泊利用券申込書」を記入し提出してください。後日、郵送にて利用券を交付します。宿泊の際には、必ず利用券を宿泊施設のフロントに提出してください。
- 申請書ダウンロード
保養施設宿泊利用券申込書(PDFファイル:79KB) - 申請書記入例
保養施設宿泊利用券申込書(記入例)(PDFファイル:106.2KB)
宿泊の取り消しまたは変更の手続き
予約後の取り消しまたは人数の変更をしようとするときは、保養施設に変更の連絡をするとともに、保険年金課へ利用券の返還または変更を申し出てください。変更の届け出をしなかったことにより、保養施設が損害を受けたときは、利用者は違約金の請求を受ける場合があります。
注意事項
- 各施設の料金は、途中で変更になることがあります。
- 旅行会社等を通して予約した場合、利用券は使用できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月01日