子ども・子育て支援金制度

子ども・子育て支援金制度とは

「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者等を含む全世代から、世代を超えて社会全体で子育て世代を支えるため、医療保険料(税)とあわせて所得等に応じて拠出を求める仕組みです。

国民健康保険を含む全ての医療保険者は、新たに「子ども・子育て支援納付金分」(子ども分)を被保険者から納付いただき、国に納付することが義務付けられました。

そのため、国民健康保険においても、従来の医療分・支援金分・介護分に加えて、新たに子ども分が保険税に加わります。

詳しくは、「子ども・子育て支援金制度リーフレット」や「こども家庭庁ホームページ」をご覧ください。

国民健康保険税(子ども分)

令和8年度分から賦課・徴収が始まります。

区分と税率等
区分 税率等
所得割額 0.25パーセント
均等割額 加入者一人あたり1,620円(うち18歳以上被保険者均等割額120円)
賦課限度額 3万円

(注釈)

  • 所得割額とは、前年中の所得に応じて課税される金額です。
  • 均等割額とは、世帯の国保加入者数で算出される金額です。
  • 賦課限度額とは、1世帯あたりの課税限度額です。
  • 18歳到達年度末までの加入者分については、均等割額の実質負担はありません。
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2026年06月01日