特別徴収の仮徴収額の変更(平準化)
特別徴収とは
国民健康保険税を、世帯主が年金からの天引きにより納付することを特別徴収といいます。特別徴収は、納付する月によって「仮徴収」と「本徴収」に分かれます。
仮徴収 | 4月・6月・8月に年金からの天引きで納める保険税で、前年度の2月に納めた保険税額と同額になります。 |
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本徴収 | 10月・12月・翌年2月に年金からの天引きで納める保険税です。年間保険税額の決定後(7月)、仮徴収で納めた保険税額を引いて残った額が本徴収額となります。 |
特別徴収の平準化とは
仮徴収額(4月・6月・8月に納める保険税額)と本徴収額(10月・12月・翌年2月に納める保険税額)に大きな差が生じてしまう人を対象に、8月の仮徴収額を調整し、年間を通じて保険税額がなるべく均等になるように「平準化」を行います。
平準化により8月の保険税額が変わっても、本徴収額は年間保険税額から仮徴収で納めた金額を差し引いた金額になるため、最終的な年間保険税額は変わりません。
平準化の例
平準化前
納付月 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 翌2月(本徴収) | 年間保険税額 |
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保険税 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 180,000円 |
年間保険税額(180,000円)-仮徴収額(120,000円)=本徴収額(60,000円)になるため、10月以降の本徴収額は1回当たり20,000円になります。
仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じています。
納付月 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 翌2月(本徴収) | 年間保険税額 |
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保険税 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 180,000円 |
4月・6月・8月の仮徴収額は、前年度の2月の税額と同額になるため、1回当たり20,000円になります。
年間保険税額(180,000円)-仮徴収額(60,000円)=本徴収額(120,000円)となり、10月以降の本徴収額は1回当たり40,000円になります。
仮徴収額と本徴収額の差が解消されません。
平準化後
納付月 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 翌2月(本徴収) | 年間保険税額 |
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保険税 | 40,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
仮徴収額と本徴収額に大きな差があるため、8月の納付額を10,000円にし、本徴収額を1回当たり30,000円に変更します。
平準化により、4月・6月の仮徴収額と本徴収額の差が小さくなります。
納付月 | 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 翌2月(本徴収) | 年間保険税額 |
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保険税 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
4月・6月・8月の仮徴収額は、前年度の2月の税額と同額になるため、1回当たり30,000円になります。
年間保険税額(180,000円)-仮徴収額(90,000円)=本徴収額(90,000円)となり、10月以降の本徴収額も仮徴収額と同額の1回当たり30,000円になります。
平準化により、仮徴収額と本徴収額の差が同額に近づきます。(必ず同額になるとは限りません。)
(注釈)この特別徴収の平準化は、毎年の年間保険税額が同程度であると想定して行います。そのため、今年度の年間保険税額に比べて来年度の年間保険税額が大幅に増減した場合には、翌年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。
平準化の対象者
平準化することにより、8月に年金から天引きされる税額が、3,000円以上減額になる人が対象です。
【平準化前の8月の税額】−【平準化後の8月税額】=3,000円以上
(注釈)7月に発送する納税通知書の「8月」の税額が、前年度の納税通知書でお知らせした「翌年度8月」の税額から変更になっている人は、本年度の平準化の対象者です。
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更新日:2024年07月08日