産前産後期間に係る国民健康保険税を減額します
令和6年1月1日から、出産する国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額について、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)を減額します。
対象者
- 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者
(注釈)妊娠85日(4か月)以降の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間
出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。
減額対象期間
出産被保険者の所得割額と均等割額から、次の産前産後期間相当分を減額します。
- 単胎妊娠の人は、出産(予定)日が属する月の前月から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分
- 多胎妊娠の人は、出産(予定)日が属する月の3か月前から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計6か月分
(注釈)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
届け出に必要な書類
- 母子健康手帳などの出産予定日が確認できるもの(出産後に届け出を行う場合には、出産日が確認できる書類)
(注釈)多胎妊娠の場合は、2人分必要です。
- 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
- 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証などの写真付きの公的身分証明書)
- 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(窓口にあります)
「子の保護者」と「出産日」を確認できるページ
「出産予定日」を確認できるページ
申請方法
市役所保険年金課(1階3番窓口)にて申請する方法
申請ができるのは原則として、世帯主、出産被保険者、住民票上同世帯の人です。
別世帯の人が申請するには、委任状が必要です。
電子申請にて申請する方法
【電子申請に必要なもの】
- マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(半角6文字から16文字までの英数字が混在したもの)
- 「子の保護者」と「出産(予定)日の分かるもの」の画像データ
(例)出産予定の人は、母子健康手帳の「子の保護者」と「分娩予定日」が記載されたページの画像
(例)出産後の人は、母子健康手帳の「子の保護者」と「出生届出済証明」が記載されたページの画像
郵送にて申請する方法
下記の書類を、保険年金課へ郵送してください。
- 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(PDFファイル:89.2KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(記入例)(PDFファイル:95.8KB)
- 母子健康手帳などの出産予定日が確認できるもの(出産後に届け出を行う場合には、出産日が確認できる書類)のコピー
(例)出産予定の人は、母子健康手帳の「子の保護者」と「分娩予定日」が記載されたページのコピー
(例)出産後の人は、母子健康手帳の「子の保護者」と「出生届出済証明」が記載されたページのコピー
郵送先
郵便番号350-1292
日高市大字南平沢1020番地
日高市役所 保険年金課 国民健康保険担当
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更新日:2025年03月14日