施設等に入所のために市外へ転出する(住所地特例)
国民健康保険は、住所地の市区町村で加入することとなっています。しかし、特例として、国民健康保険に加入している人が、施設等に入所したことにより、施設等の所在地に住所を異動した場合は、引き続き異動前の市区町村の国民健康保険に加入することになります。
対象の人は手続きが必要です。
対象者
国民健康保険に加入中の人で、対象となる施設に入所するために転出する人
対象となる施設
- 病院または診療所
- 児童福祉施設
- 障がい者支援施設
- 共同生活援助を行う住居
- のぞみの園の設置する施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 特定施設
- 介護保険施設
- 指定介護老人福祉施設
(注釈)上記に当てはまる施設でも対象外の場合があります
届け出に必要なもの(届け出は14日以内にお願いします)
対象者になったとき
- 施設等の入所証明書等入所したことが分かるもの
- 身分証明書(顔写真付きのもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなどマイナンバーの分かるもの
- 被保険者証または資格確認書
- 国民健康保険法第116条の2該当・非該当届
国民健康保険法第116条の2 該当・非該当届(PDFファイル:55.5KB)
対象者ではなくなったとき
- 対象者ではなくなったことが分かる書類(他の健康保険に加入したときは、新しい健康保険の資格取得日がわかるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書等))
- 身分証明書(顔写真付きのもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなどマイナンバーの分かるもの
- 被保険者証または資格確認書
- 国民健康保険法第116条の2非該当届
手続きができる人
申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。
別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。
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更新日:2024年12月19日