修学のために市外へ転出する(マル学)
国民健康保険は、住所地の市区町村で加入することとなっています。しかし、特例として、国民健康保険に加入している人が、大学への進学など修学のために市外へ転出したことにより住所を異動した場合は、引き続き異動前の市区町村の国民健康保険に加入することになります。
対象の人は手続きが必要です。
対象者
国民健康保険に加入中の人で、修学のために転出した人(修学していなければ転出をしなかった人)
(注釈)仕送りがない(またはわずかな仕送りしかもらっていない)など、自活により転出前の世帯と生計が別になる場合は、対象になりません。
届け出に必要なもの(届け出は14日以内にお願いします)
対象者になったとき
- 在学証明書または学生証
- 身分証明書(顔写真付きのもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなどマイナンバーの分かるもの
- 被保険者証または資格確認書
- 国民健康保険法第116条 該当・非該当届
国民健康保険法第116条 該当・非該当届(PDFファイル:50.3KB)
対象者ではなくなったとき
- 対象者ではなくなったことが分かる書類(他の健康保険に加入したときは、新しい健康保険の資格取得日がわかるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書等))
- 身分証明書(顔写真付きのもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなどマイナンバーの分かるもの
- 被保険者証または資格確認書
- 国民健康保険法第116条 該当・非該当届
手続きができる人
申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。
別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。
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更新日:2024年12月19日