外国人の国民健康保険加入
平成24年7月9日より、住民基本台帳法の改正に伴い、今までの外国人登録制度が廃止となり、在留期間が3か月を超える外国人も、住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。
加入対象者
日高市にお住まいの在留期間が3か月を超える人で、次のいずれかに該当する人は、国民健康保険に加入しなければなりません(職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人は除く)。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
なお、在留期間が3か月以下であっても、以下の在留資格をお持ちの人で、3か月を超えて日本に在留すると認められる人は、国民健康保険に加入できる場合があります。手続きの際は各種届け出に必要なものを用意してください。
在留資格 | 届け出に必要なもの |
---|---|
興行 | 活動の内容および期間が分かる文書(招へい機関との契約書など) |
技能実習 | 活動の内容および期間が分かる資料(活動を行う機関が作成した資料など) |
家族滞在 | 左記の在留資格を有する者を扶養する者の在留資格および在留期間が分かる資料 |
特定活動 | 指定書(パスポート) |
(注釈)
- 在留資格が特定活動の人で、医療目的で滞在している人およびその同行者は、対象にはなりません。
- 在留資格が特定活動の人で、観光、保養等の目的で1年を超えない期間滞在している人およびその配偶者は、対象にはなりません。
手続きに必要なもの
国民健康保険に加入するときは、以下のものをお持ちのうえ、14日以内に手続きしてください。
- 在留カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードなどマイナンバーの分かるもの
- 会社の健康保険を脱退した人は、健康保険資格喪失証明書または離職票など
ポイント
国民健康保険に加入する日は、入国日、転入日または以前の健康保険の資格を喪失した日です。届け出をした日からではありません。
手続きができる人
申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。
別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。
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更新日:2025年05月02日