国民健康保険から脱退する
次の場合は脱退することになります。
- 日高市から転出したとき
- 職場の健康保険に入ったとき、またはその扶養になったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 後期高齢者医療制度に該当したとき
- 死亡したとき
国民健康保険を脱退するときの届け出(届け出は14日以内にお願いします)
下記の各種届け出に必要なものに加え、マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証・パスポート等の写真付きの公的身分証明書およびマイナンバーの分かるものをお持ちください。
こんなとき | 届け出に必要なもの | 窓口 |
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他の市区町村に転出するとき | 被保険者証または資格確認書 |
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職場の健康保険に入ったとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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市役所保険年金課(1階3番窓口) |
国保の被保険者が死亡したとき | 被保険者証または資格確認書 | 市役所保険年金課(1階3番窓口) |
外国人の場合 |
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市役所保険年金課(1階3番窓口) |
手続きができる人
申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。
別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。
郵送による脱退手続き
下記の書類を、保険年金課へ郵送してください。
- 各種「届け出に必要なもの」のコピー
- 被保険者証または資格確認書
- 住民異動届
異動届(PDFファイル:195.2KB)
異動届(記入例)(PDFファイル:271.5KB)
郵送先
郵便番号350-1292
日高市大字南平沢1020番地
日高市役所 保険年金課 国民健康保険担当
電子申請による脱退手続き
勤務先の健康保険に加入したことによる国民健康保険の脱退手続きが電子申請(オンライン申請)でもできるようになりました。
勤務先の健康保険に加入した(または扶養認定された)場合の国民健康保険を脱退する手続きです。手続きには脱退する人全員分の社会保険の資格取得日が確認できるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書等)を撮影またはスキャンした画像ファイルの添付が必要です。
- 記入内容に不足や不備があった場合、電話かメールで連絡することがあります。
- 勤務先の健康保険に加入した(または扶養認定された)後、その保険を既に脱退している人は、国民健康保険の再加入の手続きが必要なため、電子申請による手続きができません。窓口か郵送でお手続きください。
- 脱退手続きが完了して保険税が変更になる場合は、国民健康保険税納税通知書を世帯主宛てに郵送しますので、その通知をご確認ください。
- 保険税に過払いがある場合、還付・充当通知書が郵送されます。
- 口座振替の人は、手続き完了後も口座から引き落とされる場合がありますが、ご了承ください。
- 脱退手続き後に督促状・催告書が発送される場合がありますが、ご容赦ください。
- 国民健康保険の資格喪失後に日高市国民健康保険の被保険者証または資格確認書で医療機関を受診した場合は、医療費を返還していただきます。後日請求書が郵送されますので、お支払いください。
- 脱退手続き完了後、日高市の国民健康被保険者証または資格確認書は、市に郵送するか、市役所または出張所にお立ち寄りの際にお返しください。
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更新日:2023年05月12日