療養費の支給(後期高齢者医療)

次のような場合には、かかった医療費を一度全額負担していただきますが、必要な書類を添えて申請することにより、一部負担金を除いた額が払い戻されます。

こんなときに給付されます

やむを得ない理由で、保険証等を持たずに医療機関等を受診したときの費用

申請に必要な書類

  • 診療報酬請求明細書(レセプト)
  • 領収書(原本)
  • 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
  • 金融機関振込先口座の分かるもの

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入したときの費用

申請に必要な書類

  • 医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)(原本)
  • 領収書(原本)
  • 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
  • 金融機関振込先口座の分かるもの

(注釈)靴型装具の場合は、装具を装着したうえで、ご本人であることが確認できる全身の写真も必要です。

医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたときの費用(受領委任以外)

申請に必要な書類

  • 療養費支給申請書(あんま、マッサージ用またははり、きゅう用)
  • 医師の同意書(または診断書)
  • 領収書(原本)
  • 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
  • 金融機関振込先口座の分かるもの

輸血をしたときの生血代(保険適用されているものを除く)

申請に必要な書類

  • 医師の証明書
  • 血液提供者の領収書(原本)
  • 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
  • 金融機関振込先口座の分かるもの

海外渡航中に医療機関等にかかったときの費用

日本の保険が適用できる診療等に限ります。

療養(治療)を目的で海外へ渡航し、診療を受けた場合は、支給対象外です。

申請に必要な書類

  • 診療報酬請求明細書(診療の内容等が分かる医師の明細書)(原本)
  • 領収明細書
  • 診療報酬請求明細書と領収明細書の日本語訳文
  • パスポート(診療を受けた渡航期間が分かるもの)
  • 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
  • 金融機関振込先口座の分かるもの

全ての手続きで必要となるもの

本人または同一世帯の親族が申請する場合

窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書やパスポート等)

代理人が申請する場合

委任状および委任された人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書やパスポート等)

申請書類

本人以外の口座に振り込む場合は委任状が必要です

本人が口座を持っていない等の理由により、振込先を親族の口座等にする場合、委任者(被保険者)が押印した委任状が必要です。

申請期間

費用を支払った日の翌日から2年以内

その他注意点

ご提出いただいた申請書類は、埼玉県後期高齢者医療広域連合に送付し、その後、審査機関である埼玉県国民健康保険団体連合会(国保連合会)での審査を経てから振り込みとなりますので、申請から支給決定までおおむね3か月程度かかります。

申請場所

日高市役所 保険年金課 国民年金・医療費担当(1階4番窓口)または各出張所

(注釈)郵送で申請することもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金・医療費担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年12月02日