療養費の支給(後期高齢者医療)
次のような場合には、かかった医療費を一度全額負担していただきますが、必要な書類を添えて申請することにより、一部負担金を除いた額が払い戻されます。
こんなときに給付されます
やむを得ない理由で、保険証等を持たずに医療機関等を受診したときの費用
申請に必要な書類
- 診療報酬請求明細書(レセプト)
- 領収書(原本)
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 金融機関振込先口座の分かるもの
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入したときの費用
申請に必要な書類
- 医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)(原本)
- 領収書(原本)
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 金融機関振込先口座の分かるもの
(注釈)靴型装具の場合は、装具を装着したうえで、ご本人であることが確認できる全身の写真も必要です。
医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたときの費用(受領委任以外)
申請に必要な書類
- 療養費支給申請書(あんま、マッサージ用またははり、きゅう用)
- 医師の同意書(または診断書)
- 領収書(原本)
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 金融機関振込先口座の分かるもの
輸血をしたときの生血代(保険適用されているものを除く)
申請に必要な書類
- 医師の証明書
- 血液提供者の領収書(原本)
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 金融機関振込先口座の分かるもの
海外渡航中に医療機関等にかかったときの費用
日本の保険が適用できる診療等に限ります。
療養(治療)を目的で海外へ渡航し、診療を受けた場合は、支給対象外です。
申請に必要な書類
- 診療報酬請求明細書(診療の内容等が分かる医師の明細書)(原本)
- 領収明細書
- 診療報酬請求明細書と領収明細書の日本語訳文
- パスポート(診療を受けた渡航期間が分かるもの)
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
- 金融機関振込先口座の分かるもの
全ての手続きで必要となるもの
本人または同一世帯の親族が申請する場合
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書やパスポート等)
代理人が申請する場合
委任状および委任された人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書やパスポート等)
代理人が申請する場合の委任状 (PDFファイル: 163.8KB)
申請書類
後期高齢者医療療養費支給申請書 (PDFファイル: 357.6KB)
本人以外の口座に振り込む場合は委任状が必要です
本人が口座を持っていない等の理由により、振込先を親族の口座等にする場合、委任者(被保険者)が押印した委任状が必要です。
後期高齢者医療療養費支給申請用委任状 (PDFファイル: 189.8KB)
申請期間
費用を支払った日の翌日から2年以内
その他注意点
ご提出いただいた申請書類は、埼玉県後期高齢者医療広域連合に送付し、その後、審査機関である埼玉県国民健康保険団体連合会(国保連合会)での審査を経てから振り込みとなりますので、申請から支給決定までおおむね3か月程度かかります。
申請場所
日高市役所 保険年金課 国民年金・医療費担当(1階4番窓口)または各出張所
(注釈)郵送で申請することもできます。
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更新日:2024年12月02日