埋蔵文化財の取り扱い
現在、市内には190か所を超える埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が確認されています。埋蔵文化財は、国や地域の歴史、文化を知るうえで貴重な価値を持つもので、一度壊してしまうと元には戻せない国民共有の財産です。
そのため、埋蔵文化財包蔵地内で開発行為等を行う場合、文化財保護法の規定に沿った手続きが必要となります。取り扱いの流れについては、下記のフローチャートをご参照ください。
埋蔵文化財包蔵地の確認
開発行為等を行う土地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを確認するには、次のいずれかの方法でお願いします。
調べたい土地の地図(住宅地図の写し等)をご用意ください。
生涯学習課文化財担当の窓口
文化財担当の窓口で、直接対応します。
文化財室住所:日高市大字栗坪92番地2(案内図参照)
(注釈)市役所本庁舎内ではありません。
文化財室 案内図
ファックス
調べたい土地の地図を送付してください。確認後、お電話で回答します。
文化財室ファックス番号:042-985-8779
電話による確認はしていません。
埋蔵文化財包蔵地内で開発行為等を行う場合
開発行為等を行う土地が埋蔵文化財包蔵地に該当していた場合、工事着手60日前までに埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条第1項)の提出をお願いします。
工事の前に試掘調査が必要になる場合があります。文化財担当と協議を行ってください。
提出書類
工事等に先立ち提出していただく書類の様式です。作成や提出にあたり不明な点は、文化財担当までお問い合わせください。
埋蔵文化財発掘の届出(93条1項様式)【様式】(Wordファイル:45KB)
更新日:2024年08月09日