埋蔵文化財の取り扱い

現在、市内には190か所を超える埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が確認されています。埋蔵文化財は、国や地域の歴史、文化を知るうえで貴重な価値を持つもので、一度壊してしまうと元には戻せない国民共有の財産です。

そのため、埋蔵文化財包蔵地内で開発行為等を行う場合、文化財保護法の規定に沿った手続きが必要となります。取り扱いの流れについては、下記のフローチャートをご参照ください。

埋蔵文化財取り扱いフローチャート(PDF:106.8KB)

埋蔵文化財包蔵地の確認

開発行為等を行う土地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを確認するには、次のいずれかの方法でお願いします。

調べたい土地の地図(住宅地図の写し等)をご用意ください。

生涯学習課文化財担当の窓口

文化財担当の窓口で、直接対応します。

文化財室住所:日高市大字栗坪92番地2(案内図参照)
(注釈)市役所本庁舎内ではありません。

文化財室 案内図

ファックス

調べたい土地の地図を送付してください。確認後、お電話で回答します。

文化財室ファックス番号:042-985-8779

電話による確認はしていません。

埋蔵文化財包蔵地内で開発行為等を行う場合

開発行為等を行う土地が埋蔵文化財包蔵地に該当していた場合、工事着手60日前までに埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条第1項)の提出をお願いします。

工事の前に試掘調査が必要になる場合があります。文化財担当と協議を行ってください。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化財担当(文化財室)

郵便番号:350-1245 日高市大字栗坪92番地2
電話:042-985-0290
ファックス:042-985-8779
お問い合わせフォームへ

更新日:2024年08月09日