情報公開制度のご案内

情報公開制度とは

情報公開制度とは、市が持っている情報(公文書)を市民の皆さんの開示請求等により公開する制度です。

この制度によって、市民の皆さんに市の仕組みや仕事の内容を理解していただき、市民参加による公正で開かれた市政をより一層進めていくことを目指しています。

開示請求のできる人

  • 市内在住、在勤、在学の人
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市の事務または事業に利害関係を有する人

(これ以外の人から公開の申し出があった場合にも、情報提供としての公開に努めます)

情報公開を実施する機関(実施機関)

  • 議会
  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

対象となる情報

平成12年10月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているもの(平成12年10月1日より前の情報について公開の申し出があった場合にも、公開に努めます)

開示の請求

  • 公文書の開示の請求は、市役所2階市政情報課(情報公開総合窓口)で受け付けます。
  • 請求に際しては、公文書の検索ができるよう、文書の特定をしていただきます。
  • 請求したい公文書が決まりましたら、請求書に必要な事項を記入し、窓口に提出してください。
  • 開示請求の手続について、ご不明な点がありましたら、遠慮なく窓口の職員にお尋ねください。

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日を除く)、午前8時30分から午後5時15分まで

開示の決定

開示できるか、できないかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行います。

なお、この期間内に決定することができないときは、期間を延長する場合があります。

(注意)15日以内というのは、請求を受けた日から実施機関が決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書をご覧いただく場合、請求された日から15日を超える場合があります。

開示の実施

  • 開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。決定通知書をご持参ください。
  • 開示の日時については、なるべく請求された方のご都合を配慮します。請求時に都合のよい曜日、時間等をお伝えください。ただし、立ち合う職員の関係で希望に添えない場合もあります。

開示の時間は上記の受付時間と同じになります。

費用負担額

閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合は、実費がかかります。

不開示決定に不服の場合

  • 請求した公文書の開示が認められず、その決定に不服がある方は、実施機関に不服申し立てをすることができます。
  • 不服申し立てがあった場合、実施機関は判断の公正をより一層確保するため、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申し立てに対する決定等を行います。

不開示情報(開示できない情報)

実施機関が保有している情報は、公開を原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、公開に適さない情報もあります。

次のような情報は、開示しない場合があります

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものまたは個人の権利利益を害する恐れがあるもの
  2. 法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人の事業に関する情報であって、当該法人等の正当な利益を害する恐れがあるもの
  3. 公共の安全と秩序の維持のため、開示しないことが必要であると認められる情報
  4. 行政における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがあるもの
  5. 市や国などが行う検査、取締りの計画などの事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にする恐れがあると認められる情報
  6. 法令または条例等の定めるところにより、明らかに開示することができないとされている情報

ただし、不開示情報が記載された公文書であっても、部分的に開示できるものや一定期間の経過によって不開示とする必要がなくなるものは、開示することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 法規・情報公開・統計担当 (本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2019年03月05日