12月3日から9日までは「障がい者週間」です
「障がい者週間」は、毎年12月3日から9日までの1週間です。
12月9日は昭和50年(1975年)に「障がい者の権利宣言」が国連総会で採択された日です。国際障がい者年を記念して定められ、平成5年11月に障がい者基本法が制定された際、12月9日が「障がい者の日」として法律に規定されました。
一方、12月3日は昭和57年(1982年)に「障がい者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日です。この日を記念して「国際障がい者デー」と宣言されました。
「障がい者週間」は、平成16年6月に障がい者基本法が改正された際、障がいがある人への関心と理解を深め、障がいがある人が、さまざまな分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障がい者の日」に代わるものとして制定されました。
「障がい者週間」の趣旨をご理解いただき、障がいがある人への理解の推進にご協力ください。
(注釈)日高市では障がい(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
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更新日:2022年11月30日