令和8年4月に小・中・義務教育学校に入学予定および義務教育学校後期課程に進級予定の子どもの保護者様へ【10月1日掲載】
就学援助制度
市では、経済的理由等により、小・中・義務教育学校の教育費の負担が困難なご家庭に、就学に必要な費用の一部を援助しています(就学援助制度)。
令和8年4月に小・義務教育学校に入学予定の子どもがいる保護者も申請ができます。認定条件や申請手続き等詳しくは、下記ページをご覧ください。
就学援助制度のページへ
(注釈)既にきょうだいが認定されている場合は申請不要です。
「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給
就学援助制度では、令和8年4月に小・中・義務教育学校に入学予定または義務教育学校後期課程に進級予定の子どもがいる世帯に対し、就学援助費の「新入学児童生徒学用品費」を支給します(令和8年4月1日までに認定された児童生徒に限る)。
「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給(令和8年2月末頃を予定)を希望する場合は下記をご覧ください。
既にきょうだいが認定されている場合
既にきょうだいが認定されている場合は、9月下旬から10月上旬に郵送される「入学予定確認届」を記入のうえ、学校教育課または通われている学校(来年度入学予定の場合はきょうだいが通っている学校)へご提出ください。
認定されていない場合
就学援助制度のページをご覧のうえ、必要書類等をお持ちいただき、学校教育課へお越しください。
確認届・申請書の提出期限
令和7年12月18日(木曜日)
(注釈)期限を過ぎて提出した場合は入学後支給となります(令和8年4月1日までに認定された児童生徒に限る)。
(注釈)入学後支給は令和8年5月末頃を予定しています。
(注釈)就学援助制度は、いつでも申請していただけますが、援助費は申請(受け付け)のあった月の翌月分から対象となるため、認定月によって年間の支給額が変わる場合があります。
注意
次のいずれかに該当する場合は、「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給の対象になりませんのでご注意ください。
- 他の市町村の制度で、同じ子どもに対する「新入学児童生徒学用品費」を既に受給した人
- 令和8年3月末日以前に子どもが、市外に転出する人
- 令和8年4月に子どもが私立・県立・国立等の学校に入学し、市立の小・中・義務教育学校に入学または義務教育学校後期課程に進級しない人
申請結果、支給時期、支給額等
申請結果
令和8年2月末までに、保護者宛に郵送でお知らせします。
支給予定額(1人につき)
- 小学校および義務教育学校入学予定の子ども…5万7,060円
- 中学校入学予定および義務教育学校後期課程進級予定の子ども…6万3,000円
支給時期
令和8年2月末(予定)
支給方法
保護者の口座へ直接振り込みます。
注意事項
令和8年3月末日以前に市外へ転出した場合、転出先自治体に本市で入学前支給を行った旨を連絡します。
更新日:2025年10月01日