保育所(園)の入所申し込み
保育所(園)入所対象となるのは、保護者が次のいずれかに該当している場合です。
- フルタイム、パートタイム、夜間・居宅内の労働などの理由のため、児童の保育ができない場合(1か月の就労時間が64時間以上を常態としている)
- 母親の妊娠または出産後間がないため、児童の保育ができない場合(出産前6週間、出産後8週間)
- 保護者に疾病・負傷または心身に障がいがあるなどの理由のため、児童の保育ができない場合
- 同居または長期入院等している親族を常時、介護または看護しているため、児童の保育ができない場合
- 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっているため、児童の保育ができない場合
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っているため、児童の保育ができない場合
- 就学等(職業訓練校等による職業訓練を含む)により、児童の保育ができない場合
- 児童虐待(その恐れがある場合を含む)や配偶者からの暴力等により、児童の保育ができない場合
- 育児休業取得中に、該当児童以外で既に保育所(園)を利用していて、引き続き利用が必要と認められる場合(父母同時の育児休業取得の場合は保育の必要性が認定されません)
「小学校入学前の幼児教育のため」あるいは「集団に慣れさせるため」という理由では入所できる要件に該当しませんので、ご注意ください。
申込書の配布
年度当初(4月)の入所(園)申込書は、毎年前年の10月から子育て応援課および各出張所で配布します。
入所申し込みに必要な書類
- 保育所(園)入所申込書・保育児童台帳
2.支給認定申請書兼現況届
子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼現況届(PDFファイル:242.5KB)
3.各種証明書(次のうちいずれかを提出してください)
就労 | 令和4年度 就労証明書(PDFファイル:192.9KB) 令和4年度 就労証明書(Excelファイル:311.5KB) 就労証明書記載要領(PDFファイル:171.5KB) (注釈)自営業(個人事業主)の場合は、就労証明書のほかに確定申告書(写し)または営業証明書または3か月分の給与明細書(写し)等、客観的にその生業が分かる書類を添付してください |
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妊娠・出産 | 母子健康手帳(出産予定日記載部分)等のコピー |
保護者の疾病・障がい | 医師の診断書(PDF:98.2KB)、身体障がい者手帳のコピー |
同居親族の介護・看護 | 医師の診断書(PDF:98.2KB)、身体障がい者手帳のコピー |
災害復旧 | り災証明書 |
求職活動 | 求職活動申告書(ワード:57.5KB) |
就学 | 在学証明書または学生証の写し等、授業の時間割 |
- 口座振替依頼書(3枚複写)
- 転入誓約書(Wordファイル:16.3KB)(3月末までに日高市に転入予定の人)
- 同意書(PDFファイル:174.2KB)
下記の金融機関がご利用になれます。
- 埼玉りそな銀行 本・支店(「りそな銀行」はご利用になれません)
- 武蔵野銀行 本・支店
- 飯能信用金庫 本・支店・出張所
- いるま野農業協同組合 本・支店
金融機関へ直接提出しないでください。
口座名義人やお届け印が違っているケースが多く見受けられますので事前によくご確認ください
(口座振替依頼書は3枚複写となっています。お届け印は複写の2枚目、3枚目も忘れず押印してください)
入所の承諾
審査の結果、入所できる人には、「保育所(園)入所承諾書」を、入所できない人には、「保育所(園)入所不承諾通知書」を、2月中旬ごろに通知します。入所できずに保留となった場合は、5月以降の入所審査にて再審査し、入所調整が進んだ場合にご連絡します。なお、電話等による事前の照会にはお答えできません。
支給認定証の交付
入所申請時に提出いただく支給認定申請書等を基に、子どもの区分(2号または3号)および保育の必要量(保育標準時間または保育短時間)の認定を行います。
認定書の交付は保育所(園)入所承諾書または不承諾通知書と一緒に行います。
子どもの区分の認定
2号[満3歳以上・保育認定]…児童が満3歳以上で保育所等の利用を希望(保護者のいずれも保育所(園)に入所できる条件に該当する場合に限ります)
利用先:保育所・認定こども園
3号[満3歳未満・保育認定]…児童が満3歳未満で保育所等の利用を希望(保護者のいずれも保育所(園)に入所できる条件に該当する場合に限ります)
利用先:保育所・認定こども園・もしくは地域型保育事業
保育の必要量の認定
保育標準時間認定…1日あたり最長で11時間の保育
保育短時間認定…1日あたり最長で8時間の保育
保育短時間認定の人が短時間認定の時間帯を超えて利用する場合は、延長料金が発生します。
保育料
- 保育料は、世帯の市民税所得割額(住宅取得控除等を控除する前の税額)を基に児童の年齢によって決定します。
- 保育料は4月から8月までの前期分、9月から翌3月までの後期分に分け、前期分は前年度、9月以降は当該年度の市町村民税額により決定します(保育料の決定通知は4月中旬および9月中旬までにお送りします)。
- 市内居住の人であれば、公立(市外の公立を除く)・私立による保育料の差はありません。
- 保育料は、登所(園)日数にかかわらず、月の保育料がかかります(日割り計算は行いません)。
- 保育料は、毎月1日現在の入所状況により納めていただきます。退所される場合は当月20日まで(閉庁日の場合は、その前の開庁日まで)に退所届を提出してください。
- 子どものための教育・保育給付支給認定による保育標準時間(1日当たり11時間まで)と保育短時間(1日当たり8時間まで)の2つの区分で保育料が異なります。
- 保護者の死亡、離婚、再婚、転居等により、保育料が変更になる場合があります。世帯の状況に変更が生じた場合は、異動(変更)届を提出してください。
- 保育料の口座振替(毎月末日、土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日引落し)にご協力ください。
保育料の詳しい内容は、保育料階層別区分表をご覧ください。
保育料は、児童をお預かりするために必要な経費に充てています。必ず納期限を守ってください。正当な理由なく保育料を滞納すると、滞納処分を行ったり、本人や兄弟姉妹の保育所(園)・学童保育室の入所や継続利用をお断りする場合がありますのでご注意ください。
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更新日:2022年04月08日