保育所の入所申し込み
入所資格
保育所等に入所できる児童は、保護者が次のいずれかに該当し、家庭で常時保育することができないことが基準となります。
- フルタイム、パートタイム、夜間・居宅内で仕事をしている(月64時間以上の就労が続く)
- 妊娠中または出産後間がない(産前6週間、産後8週間)
- 病気または負傷、心身に障がいなどがある
- 同居または長期入院等している親族を常時、介護または看護している
- 災害などにより被害を受け、復旧中である
- 求職活動(起業準備を含む)をしている
- 就学(職業訓練校等による職業訓練を含む)している
- 児童虐待やDVの恐れがある
- 育児休業取得中に、既に保育所等を利用している子どもがいて、引き続き利用が必要である
入所手続き
保育所に入所を希望する場合は、「保育のご案内」をよくお読みになったうえで、必要書類をそろえて、子育て応援課窓口までお申し込みください。
令和6年度中の入所を希望する場合
令和6年度 保育所の入所申し込み(年度途中入所)をご覧ください。
令和7年度から入所を希望する場合
年度当初(4月)の入所申込書は、前年の10月から子育て応援課で配布します。
なお、12月までは各出張所および地域子育て支援センター「ぬくぬく」でも配布します。
前年11月中にお申し込みください。12月以降のお申し込みは2次審査となります。
(注釈)詳しくは広報ひだか10月号、令和7年度保育所の入所申し込み(4月入所)でお知らせします。
育児休業を取得中(取得予定)の人へ
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。詳しくは、厚生労働省リーフレットをご確認ください。
入所申込に必要な書類(ダウンロード)
令和6年度入所申し込みに必要な書類は令和6年度 保育所の入所申し込み(年度途中入所)のページをご覧ください。
令和7年度入所申し込みに必要な書類は令和7年度 保育所の入所申し込み(4月入所)のページをご覧ください。
保育料
保育料は、保護者の市民税所得割合算額に基づき、日高市保育料階層別区分表により算定します。
4月から8月までの保育料は、世帯の前年度分の市町村民税所得割額により、9月から翌3月までの保育料は、当該年度分の市町村民税所得割額により決定します。
なお、家庭の状況や家庭内の児童の人数によっては、保育料が軽減される場合があります。詳しくは保育担当にお問い合わせください。
保育料は、毎月1日現在の状況(在籍、認定等)により、その月分を納めていただきます。また、通園していない場合でも退園の手続きをしていない場合は、その月分も納めていただきます。
保護者の死亡、離婚、再婚、転居等により、保育料が変更になる場合があります。世帯の状況に変更が生じた場合は、速やかにお申し出ください。
保育料の納入は、口座振替でのご協力をお願いします。
保育料は、児童をお預かりするために必要な経費に充てています。必ず納期限を守ってください。正当な理由なく保育料を滞納すると、滞納処分を行ったり、本人や兄弟姉妹の保育所(園)・学童保育室の入所や継続利用をお断りする場合がありますのでご注意ください。
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更新日:2024年09月26日