未熟児養育医療

概要

身体の発達が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とするお子さんについて、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

治療を受ける病院は、指定医療機関である必要があります。対象となる医療機関については、お問い合わせください。

世帯の所得税額に応じて一部負担金が生じます。

対象となるお子さん

日高市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。

  • 出生時の体重が2,000グラム以下の場合
  • 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要と認めた場合

申請方法

原則として、出生後2週間以内に必要書類を添えて、保健相談センターに申請してください。

必要書類

必要書類ごとの取得場所等
提出書類 取得場所
養育医療給付申請書 下記よりダウンロードできます
養育医療意見書 下記よりダウンロードできます
(医療機関で記入してもらってください)
世帯調書 下記よりダウンロードできます
所得税証明書 転入・未申告等により、日高市に税情報のない人のみ
(詳細は直接お電話でお問い合わせください)
日高市子ども医療費支給申請書 詳細は「申請後 一部負担金」を参照してください

注意

申請受付の際に乳児の加入する予定の健康保険証、こども医療費受給者証の確認をしますので、お持ちください。

印鑑をお持ちください。

申請後

養育医療券の発行

給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送いたしますので、医療機関に提出してください。なお、申請してから交付までに2週間ほどかかります。

養育医療券の有効期間

「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期限があります。なお、1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。

また、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。

一部負担金

世帯の所得税額に応じて負担金が生じます。

ただし、その負担金は「子ども医療費助成制度」の対象となりますので、申請時、「子ども医療費支給申請書」をご提出いただき、了解をいただいた人は、手続き簡素化のため保健相談センターが子ども医療費の担当課に請求します。

変更等の手続

医療の継続、医療機関や保険の変更、市内転居した場合は届け出が必要です。なお、日高市外への転居の場合は、居住地での再申請が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健相談センター 健幸のまち推進担当(生涯学習センター内)

郵便番号:350-1231 日高市大字鹿山370番地20
電話:042-985-5122
ファックス:042-984-1081
お問い合わせフォームへ

更新日:2018年02月28日