未熟児養育医療
概要
身体の発達が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とするお子さんについて、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
治療を受ける病院は、指定医療機関である必要があります。対象となる医療機関については、お問い合わせください。
世帯の所得税額に応じて一部負担金が生じます。
対象となるお子さん
日高市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。
- 出生時の体重が2,000グラム以下の場合
- 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要と認めた場合
申請方法
原則として、出生後2週間以内に必要書類を添えて、保健相談センターに申請してください。
必要書類
提出書類 | 取得場所 |
---|---|
養育医療給付申請書 | 下記よりダウンロードできます |
養育医療意見書 | 下記よりダウンロードできます (医療機関で記入してもらってください) |
世帯調書 | 下記よりダウンロードできます |
所得税証明書 | 転入・未申告等により、日高市に税情報のない人のみ (詳細は直接お電話でお問い合わせください) |
日高市子ども医療費支給申請書 | 詳細は「申請後 一部負担金」を参照してください |
注意
申請受付の際に乳児の加入する予定の健康保険証、こども医療費受給者証の確認をしますので、お持ちください。
印鑑をお持ちください。
申請後
養育医療券の発行
給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送いたしますので、医療機関に提出してください。なお、申請してから交付までに2週間ほどかかります。
養育医療券の有効期間
「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期限があります。なお、1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
また、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
一部負担金
世帯の所得税額に応じて負担金が生じます。
ただし、その負担金は「子ども医療費助成制度」の対象となりますので、申請時、「子ども医療費支給申請書」をご提出いただき、了解をいただいた人は、手続き簡素化のため保健相談センターが子ども医療費の担当課に請求します。
変更等の手続
医療の継続、医療機関や保険の変更、市内転居した場合は届け出が必要です。なお、日高市外への転居の場合は、居住地での再申請が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年02月28日