入学・転校
入学
小学校または義務教育学校(前期課程)
市内に住所を有し、小学校または義務教育学校(前期課程)へ入学する児童の保護者に、入学の2か月前までに「入学通知書」をお送りします。入学予定の小学校または義務教育学校からの入学説明会等の通知も同封します。
市内の小学校または義務教育学校(前期課程)へ就学せず、国立または私立の小学校へ就学する場合は、教育委員会で手続きが必要となります。入学を承諾する書類(合格通知書の写し等)をお持ちのうえ、教育委員会学校教育課までご来庁ください。
就学時健診
学校保健安全法の規定により、来年度小学校または義務教育学校(前期課程)へ入学予定の児童を対象に健康診断を行います。市内に住所がある人には、入学する前年の9月中旬までに「就学時健康診断のお知らせ」をお送りします。通知が届かない人、転入、転居、転出予定のある人は学校教育課までご連絡ください。
中学校
市内に住所を有し、中学校へ入学する児童の保護者に、入学の2か月前までに「入学通知書」をお送りします。市内の小学校に在学している人には、小学校を通じてお渡ししています。なお、市内の義務教育学校(前期課程)に在学している人は、後期課程への進級となるため、入学通知書は送付されません。
市内の中学校または義務教育学校(後期課程)へ就学せず、国立または私立の中学校へ就学する場合は、教育委員会で手続きが必要となります。入学を承諾する書類(合格通知書の写し等)をお持ちのうえ、教育委員会学校教育課までご来庁ください。ただし、市内の小学校に在学している人は、届け出の用紙が各小学校または義務教育学校にありますので、担任の先生へお申し出ください。
転入・転居
市民課で、転入・転居(指定された学校が変わる場合)の手続きをすると同時に、小・中学校または義務教育学校に在籍している児童生徒がいる場合、児童生徒の「転入学通知書」が発行されます。学校教育課(市役所5階)で日付を記入しますので「転入学通知書」をお持ちのうえ、お立ち寄りください。
この転入学通知書と前小・中学校にて発行された証明書(在学証明書・転学児童生徒教科用図書給与証明書)をお持ちのうえ、指定された学校で転入学の手続きをしてください。
なお、この「転入学通知書」がないと、学校の受け入れができませんので、紛失した場合は、教育委員会学校教育課にて再発行が必要となります。
市内の小・中学校または義務教育学校へ就学せず、国立または私立の小・中学校へ就学している場合は、教育委員会で手続きが必要となります。在学を証明するもの(在学証明書や学生証の写し等)をお持ちのうえ、教育委員会学校教育課までご来庁ください。
また、通学区域の変更に関する問い合わせは、教育委員会学校教育課までご連絡ください。
転学
市を転出する人は、転出予定日を担任の先生、または教頭先生にご連絡ください。転出するにあたって必要な証明書(在学証明書・転学児童生徒教科用図書給与証明書)を転出日までに用意してくれるので、その証明書をお持ちのうえ、転出先の学校で転入の手続きをしてください。
また、転出先の教育委員会・学校へ電話連絡をし、転入に必要な手続きをお問い合わせください。
更新日:2023年04月01日