保育する乳幼児の数が1日に5人以下の事業者に対する届け出義務
1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合は、原則として、都道府県への届け出(埼玉県では指導監督権限を条例により県内市町村に移譲しているため、届け出先は日高市になります)が必要となっています。これに加え、児童福祉法施行規則の改正により、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の場合も、原則として届け出が必要となっています。
保育する乳幼児数が5人以下で届け出を行っていなかったまたはこれから認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業を行おうとしている事業者(個人)は、日高市へ届け出が必要です。
市内の認可外保育施設
市では、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の認可外保育施設指導監督基準に基づいて1年に1度立入検査を実施しています。
施設名 | 所在地 | 電話 | 定員 | 備考 |
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旭ヶ丘病院内保育施設 | 日高市森戸新田99-1 | 042-989-1121 | 20人 | 病院内保育施設(注釈1) |
日高キャンパス託児所「あすなろ」 | 日高市山根1351-6 | 042-984-4403 | 120人 | 病院内保育施設(注釈1) |
(注釈1)の施設は関係施設就労者向けのもので一般利用はできません。
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更新日:2022年06月15日