地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業(保護者向け)
事業概要
地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、当市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担の軽減を図るため、その利用料の一部を補助します。
対象幼児
市民のうち、対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下、「当該利用月という」)の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児です。
注意事項
当該利用月において、子育てのための施設等利用給付(無償化給付)を受けているまたは受ける予定のある幼児は対象外となります。
(注釈)子育てのための施設等利用給付(無償化給付)とは、私学助成幼稚園や幼稚園等預かり保育、認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援施設等を、市町村の認定を受けた子どもが利用したときに受けられる給付です。
対象施設一覧(令和4年5月1日現在)
森の子育ち場ぽのぽの (大字清流)
のびっこ園 (大字楡木)
補助額(月額)
給付基準額
1人当たり月額2万円を上限
(注釈)月額利用料が2万円を下回る対象施設等を利用する場合は、少ないほうの金額が給付額になります。
対象費用
利用料
(注釈)入園料、施設整備費、延長利用または預かり保育の利用料および実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用)は除く。
満3歳児の給付
満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象となります。
(注釈)満3歳に達した日とは、誕生日の前日となります。
申請の流れ
- 保護者は、施設に利用料を支払う
- 施設は利用料を受領した書類を保護者に交付する
- 保護者は、申請書に対象幼児の氏名が記載された被保険者証等の写しおよび利用料を支払ったことを証明する書類を添付し、日高市に給付申請を行う
- 日高市は、保護者の申請に基づき審査を行い、給付金を保護者口座に直接振り込む
(注釈)申請は半期ごとに行う(4月から9月分:9月申請、10月から3月分:3月申請)
申請受付期間
利用月 | 申請受付期間 | 支払い予定時期 |
---|---|---|
令和4年4月から9月まで | 令和4年9月1日から9月30日まで | 11月上旬 |
令和4年10月から令和5年3月まで | 令和5年3月1日から3月31日まで | 5月上旬 |
申請に必要なもの
- 日高市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業給付金支給申請書(支給申請書(Wordファイル:57.5KB)、支給申請書(記入例)(Wordファイル:63KB))
- 対象幼児の氏名が記載された被保険者証、組合員証または加入者証の写し
- 利用料を支払ったことを証明する書類
日高市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業給付金支給申請書の記入にあたっての留意事項
- 消えるボールペン、修正液の使用はしないでください。
- 訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上に正しい文言を記入してください。
申請書の提出先
350-1292 日高市大字南平沢1020番地
日高市福祉子ども部子育て応援課保育担当
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更新日:2022年09月28日