ひとり親家庭等医療費支給制度
申請・届け出様式ダウンロード ひとり親家庭等医療費支給申請書 (PDFファイル: 181.7KB)
ひとり親家庭等医療費(中学3年生まで)は、令和5年1月1日から県内全域で原則、窓口での支払いが不要になります(現物給付方式)
現物給付とは
医療機関の窓口において、日高市の受給者証と健康保険証を提示することで、保険適用分の医療費を窓口で支払うことなく、医療サービスを受けることができる制度です。
現物給付にならない(窓口支払い)場合
- 受給者証、健康保険証を提示しなかった場合
- 医療機関ごとに1か月の医療費(保険適用分)が2万1,000円以上となる場合
- 県内の現物給付に対応していない医療機関、県外の医療機関を受診した場合
新しい受給者証を郵送します
令和5年1月から使用できる受給者証を送付しています。
誤使用防止のため、変更前の受給者証は市役所子育て応援課の窓口(1階6番窓口)、出張所、または郵送にてご返却いただくか、ご自身で破棄いただくようご協力をお願いします。
印字のズレや汚れがあった場合は担当までご連絡ください。
ひとり親家庭等医療費とは
目的
母子家庭、父子家庭、父または母に一定の障がいがある家庭等が安心して医療を受けられるようにするため、医療費の一部を支給するものです。これらの家庭の経済的・精神的負担の軽減および子どもの健全育成を図ることを目的としています。
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
対象者
市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する子どもを養育している父または母もしくは養育者とその子ども。
子どもとは18歳を迎えた後、最初の3月31日までの子です(ただし一定の障がいのある場合は20歳未満の人)
- 父母が離婚した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで懐胎した子ども
ただし、次に該当する場合は対象となりません。
- 児童扶養手当の一部支給限度額に準ずる所得制限を超えている場合
- 児童福祉施設などに入所している人(里親、里子を含む)
- 子ども医療費支給制度、重度心身障がい者医療費支給制度の助成を受けている人
- 生活保護を受給している人
- 婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情がある場合(内縁関係など)
対象となる医療費および支給内容
医療保険制度における療養に要する費用の額から保険給付金、他法負担、高額療養費、附加給付金およびひとり親家庭等医療費の自己負担金を控除した額を助成します。

ひとり親家庭等医療費自己負担金
(住民税非課税世帯の方と、処方せんによる薬局での負担分には、自己負担金はありません。)
外来:ひとつの医療機関ごとに、一人あたり同一月につき(申請書ごとに) 1,000円
入院:ひとつの医療機関ごとに、一人あたり1日につき 1,200円
- 平成26年1月1日診療分から、小中学生の自己負担金はありません。
- ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの子ども医療費対象者は、ひとり親家庭等医療費を優先して助成を受けてください。ただし、入院時の食事療養標準負担額については子ども医療費の対象となります。
対象にならない医療費
- 健康保険が適用されない医療費(容器代、予防接種代、健診料など)
- 高額療養費、付加給付金に該当する分
- 他の医療費助成制度の適用分
- 交通事故など第三者行為の場合
- 学校の管理下でのケガなどで日本スポーツ振興センターの災害給付適用による医療費
ひとり親家庭等医療費の登録
ひとり親家庭等医療費の支給を受けるには、あらかじめ登録申請をしてひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受ける必要があります。
必要なもの
- 申請者(保護者)と子どもの戸籍謄本(注釈1)
- 申請者(保護者)と子どもの健康保険被保険者証
- 申請者(保護者)の銀行等の口座番号など
- 申請者(保護者)またはその配偶者もしくは扶養義務者の所得(課税・非課税)証明書(注釈2)
- 印鑑
- 申請者(保護者)と子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)(注釈3)
- 申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注釈1)児童扶養手当も申請する場合は省略できます。
(注釈2)必要とする年分の課税台帳が他市町村にある場合。省略できる場合もあります。
(注釈3)マイナンバーを使用して、市区町村間の情報連携により所得の確認を行います。所得等の申告が済んでいない方は、申告していただく必要があります。
- 登録申請に必要な書類については必ず事前にお問い合わせください。
- 申請の内容によっては、その他の提出書類が必要になる場合があります。
手続き場所
子育て応援課子育て応援担当(市役所1階6番窓口)
ひとり親家庭等医療費の受給方法
平成26年1月診療分から、受給者証(ピンク色)と健康保険証を日高市・飯能市の医療機関窓口に提示すると、保険診療による一部負担金の窓口払いがなくなります。
ただし、申請者(父または母、養育者)が市民税課税者の場合は、自己負担金分を支払います(小中学生を除く)。自己負担金の有無については、受給者証に表示されています。柔道整復のみ、小学1年生から中学3年生までが対象となります。
次の場合は、窓口払いが必要です。
次の1から5の場合は、医療機関窓口にて医療費を支払った後、ひとり親家庭等医療費の支給申請をしてください(記入例参照)。
- 一部負担金が、1か月で2万1,000円以上になったとき
- 日高市・飯能市以外の医療機関で受診したとき
- 日高市・飯能市の、この制度を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 窓口に受給資格証を提示しなかったとき
- 中学校卒業後の受給者が、柔道整復の受診をしたとき
ひとり親家庭等医療費の支給申請の流れ(上記1から5に該当する場合)
- 健康保険証を提示し、受診後に医療費を支払います。
- ひとり親家庭等医療費申請書の医療機関記入欄に記入依頼、または領収書を受領します。ひとり親家庭等医療費支給申請書は、以下のように分けて申請してください。
・月別に記入(月の1日から月末までをまとめられます)
・医療機関別に記入(診療と薬局が分かれている場合も別になります)
・入院と通院は別に記入
・受診者名・診療月・保険点数・支払額・発行日・発行者名について確認できる領収書があるときは、添付(のり付け)することにより医療機関等記入欄に代えることができます。 - 次のいずれかの窓口へ申請書を提出します。
申請書は、受診した月の翌月以降に提出してください。
市役所(子育て応援課子育て応援担当1階6番窓口) 郵送可
高萩出張所、高根出張所、高麗出張所、武蔵台出張所 - 審査後、提出した月の翌月に登録した銀行等口座へ支給されます。
医療費が高額となったとき
保険診療分の医療費が高額となった場合、加入健康保険から高額療養費、付加給付金が給付されることがあります。ひとり親家庭等医療費はこの金額を控除して支給するため、領収書のほかに、健康保険からの給付金額が確認できる支給決定通知書等の添付が必要です。
手続きの方法など詳しくは、加入健康保険にお尋ねください。
高額療養費(加入している健康保険の制度)
同じ医療機関で一人がひと月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合等に後日払い戻される制度です。
附加給付金(加入している健康保険の制度)
健康保険組合や共済組合等で、法定の保険給付以上に給付水準を引き上げて行う任意給付制度です。金額は加入している健康保険によって異なり、国民健康保険など制度のない組合もあります。
高額療養費、附加給付金の金額が確定するのは、診療月からおおよそ3か月から4か月後になります。
ひとり親家庭等医療費支給申請書の記入例
記入例

申請書ダウンロード
この申請に用いる様式は日高市総合電子窓口に登録されており、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。
ひとり親家庭等医療費に関する質問と回答
(質問)どんな治療が対象になりますか?
(回答)健康保険の給付対象になっているものが全て対象になります。例えば健康診断、文書料、容器代、個室料などは健康保険の給付対象になりませんので、ひとり親家庭等医療費でも給付されません。
(質問)確定申告の医療費控除に使用できますか?
(回答)確定申告の医療費控除額は、ひとり親家庭等医療費などの制度により給付された場合は実際の負担額がなくなるため、対象となりません。
こんなときにはお届けを
- 医療保険が変わったとき
- 振込口座を変えるとき
- 受給者および同居家族の住所が変わったとき
- 受給者および同居家族が所得の修正をしたとき
- 受給者証を紛失したとき
- 生活保護が開始・廃止になったとき
- 死亡したとき
- 交通事故にあって治療を受けたとき
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年11月25日