子ども医療費【令和4年9月27日更新】
令和4年10月1日から県内全域で原則、窓口での支払いが不要になります(現物給付方式)
現物給付とは
医療機関の窓口において、日高市の受給資格証と健康保険証を提示することで、保険適用分の医療費を窓口で支払うことなく、医療サービスを受けることができる制度です。
現物給付にならない(窓口支払い)場合
- 受給資格証、健康保険証を提示しなかった場合
- 医療機関ごとに1か月の医療費(保険適用分)が2万1,000円以上となる場合
- 県内の現物給付に対応していない医療機関、県外の医療機関を受診した場合
新しい受給資格証を郵送します
令和4年10月1日から使用できる受給資格証を送付しています。
誤使用防止のため、変更前の受給資格証は市役所子育て応援課の窓口(1階6番窓口)、出張所、または郵送にてご返却いただくか、ご自身で破棄いただくようご協力をお願いします。
印字のズレや汚れがあった場合は、担当までご連絡ください。
子ども医療費とは
目的
子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、子どもに対する医療費の一部を助成するものです。これにより子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
市内に住所があり、社会保険や国民健康保険などの各種医療保険に加入している子ども(0歳から中学3年生になった年の3月31日まで)
- 対象者の保護者が受給資格者となり、受給資格者の所得制限はありません。
- ほかの医療制度(生活保護、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費など)の受給者は、そちらが優先適用されます。
対象となる医療費(助成内容)
保険診療による一部負担金および入院時食事療養標準負担額を助成します。
助成できないもの
- 健康保険が適用されない医療費(容器代、予防接種代、健診料など)
- 高額療養費・附加給付金該当分
- 他の医療費助成制度の適用分
- 交通事故など第三者行為の場合
- 学校や保育所内でのけがなど、日本スポーツ振興センターの災害給付適用による医療費
子ども医療費で支給できる期間は領収日の翌日より5年間です。
高額療養費、付加給付金等の健康保険組合への申請期限は2年です。医療機関により、領収書の内容が確認できなくなることがあるため、申請は早めにお願いします。
受給資格の登録
子ども医療費の助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。
出生または転入の日の翌日から15日以内に手続きをしてください(15日目が閉庁日にあたる場合は、その翌日以降の開庁日までとなります)。
15日以内に手続きがないときは、資格登録の申請をした日から助成開始になります。出生届や転入届等の提出時には手続きを忘れないようにお願いします。
資格登録に必要なもの
- 申請者(保護者)および子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票等)
- 申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 健康保険証(対象となる子どもの氏名が入ったもの)
- 申請者(保護者)の銀行等口座番号の控え
手続き場所
子育て応援課 子育て応援担当 (市役所1階6番窓口)
申請書ダウンロード
この申請に用いる様式は、窓口まで行かずにお持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。
申請・届出様式ダウンロード日高市子ども医療費受給資格登録申請書(PDF:107.1KB)
インターネットで電子申請することもできます。
電子申請については、下記をご覧ください。
医療費の受給方法
子ども医療費受給資格証(水色)と健康保険証を日高市・飯能市の医療機関窓口に提示すると、保険診療による一部負担金の窓口での支払いがなくなります。
次の1から4の場合は、医療機関窓口にて医療費を支払った後、「子ども医療費支給申請書」に医療機関ごと(歯科、調剤薬局、入院通院も別)子どもごと、加入健康保険ごとに1か月分の領収書を添付し、受診した月の翌月以降に申請してください。
- 一部負担金が、1か月で2万1,000円以上になったとき
- 日高市・飯能市以外の医療機関で受診したとき
- 日高市・飯能市の、この制度を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 窓口に受給資格証を提示しなかったとき
支給申請書の提出先
- 市役所(子育て応援課 子育て応援担当1階6番窓口(郵送可))
- 高萩出張所、高根出張所、高麗出張所、武蔵台出張所
- 保健相談センター
受け付けした日に属する月の翌月末に登録口座へ振り込みます。出張所、保健相談センターに提出した場合や郵送の場合、提出した日ではなく、申請書が子育て応援課に届いた日が受付日となります。
医療費が高額になったとき
入院などで保険診療分の自己負担額が高額になった場合、加入している健康保険から「高額療養費」や「付加給付金」が給付されることがあります。子ども医療費はこの給付額を控除して助成するため、領収書のほかに、健康保険からの給付金額が確認できる支給決定通知書のコピーの添付が必要となります。
高額療養費の手続き方法など詳しくは、ご加入の健康保険へおたずねください。
子ども医療費支給申請書の記入例
申請書ダウンロード
この申請に用いる様式は、窓口まで行かずにお持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。
インターネットで電子申請することもできます。
電子申請については、下記をご覧ください。
こんなときは届け出を
- 住所、氏名、保護者に変更があったとき
- 加入している健康保険に変更があったとき
- 振込口座を変更するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 他の医療助成を受けるようになったとき
- 子どもが市外へ転出するなど、資格が喪失するとき
- 子ども医療受給資格証をなくしたとき
子ども医療費に関する質問と回答
(質問)どのようなものが対象になりますか?
(回答)健康保険の給付対象になっているものが全て対象になります。健康保険の給付対象にならないものは子ども医療費も対象になりません。例えば健康診断料、予防接種料、文書料、容器代、個室料などは健康保険の給付対象になりませんので、子ども医療費でも対象になりません。
(質問)窓口で支払いをしなくてもすむ医療機関はどこですか?
(回答)飯能地区管内(飯能市・日高市)の医師会等に加入している病院、診療所、歯科医院、調剤薬局、接骨院、および制度に賛同する医療機関等です。
(質問)健康保険が変わったら?
(回答)保険変更の手続きが必要です。子どもの氏名が記載された新しい健康保険証を市役所にお持ちになり、手続きをお願いします。
(質問)申請書はコピーでも良いですか?
(回答)できるだけ申請窓口に用意してある申請書を使っていただくようお願いしています。市には子ども医療の他にも数種類の医療費助成制度があることから、子ども医療を見分けるのに役立ちます。申請書は市役所、各出張所、保健相談センターで受け取れますのでご利用ください。 また、市ホームページから様式をダウンロードすることができます。
(質問)領収書はコピーを添付しても良いですか?
(回答)原則は原本を添付してください。ただし、確定申告の医療費控除(子ども医療費適用分を除く)、高額療養費や付加給付金の申請等に原本を使用する場合はコピーでも構いませんが、二重申請防止のため、原本に受け付け印を押してお返ししますので、原本とコピーの両方を市役所子育て応援課までお持ちください。
(質問)入院して高額になった医療費は全額助成されますか?
(回答)全額助成とは限りません。金額にもよりますが、加入している健康保険から「高額療養費」や「付加給付金」が支給されるときは、その額が子ども医療費から差し引かれますので、健康保険から発行される支給決定通知書等のコピーを添付して子ども医療費の申請をしてください。健康保険の給付対象とならない費用(個室料、おむつ代など)は子ども医療費でも対象になりません。入院中にかかった食事療養費の自己負担額は子ども医療費で助成されます。
- 高額療養費:限度額を超えて医療費を支払ったとき、その超えた額を払い戻す法定給付
- 付加給付金:健康保険組合等が法定給付以上に水準を引き上げて行う任意給付
(質問)未熟児養育医療や育成医療を受けたときは?
(回答)「未熟児養育医療」「育成医療」は、所得に応じた負担額で医療を受けられる公費負担医療制度で、これらの負担額は子ども医療費の対象となります。
「未熟児養育医療」の場合
日高市保健相談センターへ「未熟児養育医療」の申請時に「子ども医療費支給申請書」と「委任状兼同意書」を提出していただくことで、「未熟児養育医療」の一部負担金は子ども医療費から助成されます。
(質問)治療用装具を作成した費用は支給されますか?
(回答)まずは、装具の購入費用について、健康保険から療養費が支給されるかどうかをご確認ください。療養費が支給される場合は子ども医療費も対象になりますが、療養費が支給されない場合(対象外のもの)は子ども医療費も対象になりません。子ども医療費の申請には、健康保険からの療養費支給額が分かる支給決定通知書と医師の診断書、装具購入時の領収書のコピーを添付してください。
(質問)確定申告の医療費控除に使用できますか?
(回答)子ども医療費などの制度により助成された額は控除対象になりません。詳しくは申告先へお尋ねください。
(質問)期限の切れた受給資格証は?
(回答)期限の切れた後に子育て応援課窓口または出張所へ返却をお願いします。
その他のお願い
病気の予防として、手洗いやうがいを習慣づけ、日常の健康管理に気を付けましょう。
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更新日:2022年09月27日