幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました
令和元(2019)年5月、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。
詳しくは内閣府のホームページを参考にしてください。
制度の趣旨・概要
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる成長の基礎を培う幼児期の教育および保育の重要性を考え、子育て世代の経済的負担軽減や少子化対策等の観点などから取り組まれるものです。
無償化の対象範囲や上限額は、保育の必要性の認定(支給認定)の有無、住民税非課税世帯であるか否か等により異なります。利用者が必要な手続き等は、原則、通園している園を経由しての申請になります。
利用施設区分 | 0歳児から2歳児 保育認定あり 住民税非課税世帯のみ |
3歳児から5歳児 保育の必要性の認定あり |
3歳児から5歳児 保育の必要性の認定なし |
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幼稚園 | 無償化の対象外 | 月2万5,700円まで | 月2万5,700円まで |
認定こども園 | 無料 | 無料 | 無料 |
認可保育園 地域型保育事業(小規模・事業所内・家庭的) |
無料 | 無料 | 無償化の対象外 |
幼稚園の預かり保育 | 無償化の対象外 | 幼稚園の利用に加え、月1万1,300円まで | 無償化の対象外 |
認可外保育施設等(注釈) | 月4万2,000円まで | 月3万7,000円まで | 無償化の対象外 |
(注釈)認可外保育施設とは、地方自治体独自の認証保育所・企業主導型保育事業・ベビーホテル・ベビーシッターなどで、届け出をして指導監督基準を満たすものに限ります。また、認可外保育施設は認可保育所や認定こども園を利用できていない児童が対象です。また、一時保育、病後児保育、ファミリーサポートセンター事業も対象となります。
- 無償化対象期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園は学校教育法の規定に鑑み、満3歳(3歳の誕生日)から無償化となります。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯と全ての第3子以降の子ども(認可保育所については小学校就学前のきょうだいを、施設型給付幼稚園については小学校3年生までのきょうだいを算定します)は副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
- 幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用している場合、無償化対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けることが必要です。
- 就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもも、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
無償化にかかる認定手続き
施設利用者の手続き
無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を行う必要があります。また、一度認定されても、継続して利用する場合、毎年度申請書をご提出いただく必要があります。
(注釈)認定は申請日(市の受領日)以前にさかのぼって認定することはできません。
市は、利用者からの申請を受け、利用対象施設の要件確認、利用申請者の保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化対象となる認定通知をします。
施設等利用給付支給認定申請書(保育希望あり)(PDF:653.2KB)
施設等利用給付支給認定申請書(未移行幼稚園、預かり保育希望なし)(PDF:466.8KB)
保育所等利用申込不実施の理由書(認可外利用者添付書類)(PDF:65KB)
保育の必要性を確認するための書類
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の無償化給付を受ける場合、保育の必要性を認定する必要があります。認定事由ごとに提出書類が異なりますので、施設等利用給付認定申請書の裏面記載の添付書類をご確認の上、ご用意ください。
保育が必要な事由 | 添付書類 |
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1.居宅外で就労している(保護者が月64時間以上の就労を常態している) | 令和4年度 就労証明書(PDFファイル:192.9KB) 令和4年度 就労証明書(Excelファイル:311.5KB) 就労証明書記載要領(PDFファイル:171.5KB) |
1-1.自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む) | 就労状況申告書、自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等) |
2.妊娠・出産(産前6週、産後8週の期間内である) | 母子手帳(氏名と出産予定日記載のページ)の写し |
3.就学(保護者が就学している〈職業訓練校に通っている場合を含む〉) | 学生証または在学証明書(入学予定の方は合格通知、カリキュラム等) |
4.疾病・障がい(保護者が病気・負傷・心身に障害がある) | 医師の診断書(ワード:53KB)(療養期間の記載があるもの)または身体障がい者手帳の写し |
5.介護・看護等(保護者が同居親族の介護・看護に当たっている場合) | 医師の診断書(ワード:53KB)(療養期間の記載があるもの)または身体障がい者手帳の写し |
6.災害復旧(保護者が震災・風水害・火災その他災害の復旧にあたっている) | り災証明書等 |
7.求職活動(保護者が求職活動〈起業準備を含む〉を継続的に行っている) | ハローワーク登録証写し等求職活動を証明するもの、求職活動(起業準備)証明書(ワード:57.5KB) |
8.虐待・DV(虐待やDVの恐れがある場合) | 必要に応じた内容確認書類 |
9.継続利用の必要性(育児休業を取得したが、既に保育所を利用している子の継続利用が必要) | 令和4年度 就労証明書(PDFファイル:192.9KB)(育児休業期間が明記してあるもの) |
10.認可外保育施設利用 | 保育所等利用申込不実施理由書(PDF:65KB) |
施設の手続き
各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を行う必要があります。確認申請が必要な施設には、順次ご案内していますが、確認申請書類が届いていない場合は、担当課窓口にお申し出ください。
確認が必要な施設
- 未移行幼稚園
- 認可外保育施設
- 幼稚園の預かり保育事業を行っている施設
- 一時預かり事業を行っている施設
- 病児保育/ファミリーサポートセンター事業を行っている施設
市は各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認の上、無償化対象施設を公示します。
確認施設一覧表(令和4年度)(PDFファイル:96.5KB)
企業主導型保育施設を利用する場合
企業主導型保育施設を利用する場合、事業者への申請および市への利用報告が必要となります(申請に関しては事業者にお問い合わせください)。
企業主導型保育事業利用報告書(保護者用)(PDF:233.9KB)
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更新日:2022年06月02日