幼児教育・保育の無償化(利用者向け)

制度の概要

生涯にわたる成長の基礎を培う幼児期の教育および保育の重要性を考え、子育て世代の経済的負担軽減や少子化対策等の観点などから、幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。併せて、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化されます。

詳しくは、内閣府のホームページを参考にしてください。

 こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化特設ページ

無償化の対象者・範囲

無償化の対象者・範囲一覧表
利用施設区分 0歳児から2歳児
住民税非課税世帯
満3歳児(3歳の誕生日から最初の3月31日までの間にある子ども)
住民税非課税世帯
満3歳児(3歳の誕生日から最初の3月31日までの間にある子ども)
住民税課税世帯
3歳児から5歳児
認可保育園 認定こども園(保育部分) 地域型保育事業(小規模・事業所内・家庭的) 対象 対象クラスなし 対象クラスなし 対象
新制度幼稚園 入園対象外 対象 対象 対象
幼稚園の預かり保育 入園対象外 対象(注釈1) 月1万6,300円まで 対象外 対象(注釈1) 月1万1,300円まで
新制度未移行幼稚園 入園対象外 対象 月2万5,700円まで 対象 月2万5,700円まで 対象 月2万5,700円まで
認可外保育施設等(注釈2) 対象(注釈1) 月4万2,000円まで 対象(注釈1) 月4万2,000円まで 対象外 対象(注釈1) 月3万7,000円まで

(注釈1)無償化となるためには「保育の必要性の認定」が必要です。

(注釈2)認可外保育施設とは、地方自治体独自の認証保育所・企業主導型保育事業・ベビーホテル・ベビーシッターなどで、届け出をして指導監督基準を満たすものに限ります。また、認可外保育施設は認可保育所や認定こども園を利用できていない児童が対象です。また、一時保育、病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。

障がい児の発達支援の無償化

就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもも、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。詳しくは、障がい福祉課にお問い合わせください。

対象経費

無償化の対象となるのは、保育料(利用料)です。

実費で徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)はこれまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯と全ての第3子以降(認可保育所については小学校就学前、幼稚園は小学校3年生までの範囲でのカウント)の子どもたちの副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

新制度未移行幼稚園の入園料は、入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。

無償化の対象施設の案内

無償化の対象となる施設・事業は次のとおりです。

確認施設一覧表(令和4年度)(PDFファイル:96.5KB)

無償化に必要な認定手続き

保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業・新制度の幼稚園(日高市内には新制度の幼稚園はありません)を利用する場合

手続きは不要です。

幼稚園の預かり保育を利用する場合

預かり保育の保育料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要です。

新制度未移行幼稚園を利用する場合(さやまが丘幼稚園、たかはぎ幼稚園が該当します)

私学助成幼稚園等の保育料や預かり保育の保育料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要です。

認可外保育施設等を利用する場合

認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要です。

施設等利用給付認定

  • 認定手続きは、居住地の市町村に対して行うことになります。
  • 日高市に在住の人は、日高市外の施設等を利用している場合であっても、日高市に対して認定申請を行う必要があります。
  • 日高市外に在住の人は、日高市内の施設等を利用している場合であっても、居住地の市町村に対して認定申請を行う必要があります。手続き方法等は、居住地の市町村にご確認ください。

(注釈)認定は申請日(市の受領日)以前に遡って認定することはできません。

提出書類区分
提出書類 幼稚園 幼稚園の預かり保育 認可外保育施設等
子育てのための施設等利用給付支給認定申請書(未移行幼稚園、預かり保育希望なし)(PDFファイル:564.1KB) 必要 不要 不要
子育てのための施設等利用給付支給認定申請書(保育希望あり)(PDFファイル:738.4KB) 不要 必要 必要
保育所等利用申込不実施の理由書(認可外利用者添付書類)(PDFファイル:64.5KB) 不要 不要 必要
保育が必要な事由の添付書類(下表のいずれか) 不要 必要 必要
保育が必要な事由の添付書類
1.就労 就労証明書(Excelファイル:191.2KB)
自営の場合は、就労証明書のほか自営の証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等)
2.妊娠・出産 母子手帳(表紙と出産予定日記載のページ)の写し
3.疾病・障がい 医師の診断書(PDF:98.2KB)(療養期間の記載があるもの)または身体障害者手帳等の写し
4.介護・看護等 医師の診断書(PDF:98.2KB)(療養期間の記載があるもの)または介護が必要であると分かるものの写し
5.災害復旧 り災証明書等の写し
6.求職活動 求職活動申告書(Wordファイル:57.5KB) ハローワーク登録証の写し等求職活動を証明するもの
7.就学 学生証または在学証明書(入学予定の人は合格通知)、カリキュラム等の写し
8.虐待・DVの恐れ 必要に応じた内容確認書類
9.継続利用の必要性 就労証明書(Excelファイル:191.2KB)(育児休業期間が明記してあるもの)

認可外保育施設の償還払いの請求

認可外保育施設等の利用料は、一度施設に保育料をお支払いいただいた後、当市から保護者へ限度額まで償還する「償還払い」により無償化を実施します。

認可外保育施設等の利用料の償還払いの書類は、市または施設にご提出いただくことになります。詳細は利用する施設に確認してください。

施設等利用費請求書(一月用)(PDFファイル:330KB)

施設等利用費請求書(複数月用)(PDFファイル:334.1KB)

企業主導型保育施設を利用する場合

企業主導型保育施設を利用する場合、事業者への申請および市への利用報告が必要となります。無償化の対象となるための手続きや申請等に関しては事業者にお問い合わせください。

企業主導型保育事業利用報告書(保護者用)(PDFファイル:235.1KB)

企業主導型保育事業利用終了報告書(保護者用)(PDFファイル:231.3KB)

企業主導型保育事業利用状況報告書(事業者用)(PDF:270.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 保育担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年12月11日