出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
直接支払制度
医療機関等が市に出産育児一時金の支給申請および受け取りを行う制度です。
世帯主が入院時などに合意することにより、給付額の範囲内で出産育児一時金が出産費用に充てられます(事前に市に申請する必要はありません)。
出産費用が給付額を超える場合は、医療機関などに差額分をお支払いください。また、出産費用が給付額を下回る場合には、その差額分の支給を市に申請することができます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
給付の内容
50万円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48万8,000円。
申請方法
医療機関等に直接申し込み
直接支払制度の利用を希望しない場合、または直接支払制度を実施していない医療機関等で出産する場合には、従来どおり被保険者が市に支給申請をすることができます。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主の振込先金融機関の口座番号等が分かるもの
- 産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は、産科医療補償制度加入機関であることを証明する印が押された領収書
受取代理制度
直接支払制度の準備が整っていない医療機関での申請の場合、医療機関によっては出産育児一時金受取代理制度を利用できる場合があります。直接支払制度と同じく世帯主に代わり医療機関が出産育児一時金の受け取りを行う制度ですが、申請方法が異なります。詳しくは担当までご連絡ください。
出産費資金貸付制度
直接支払制度・受取代理制度を利用できない医療機関で出産を予定している場合、出産に必要な資金を出産育児一時金が交付されるまでの間、一時的に借り入れることができます。
貸付金額
出産育児一時金の80パーセント以内
返済方法
出産後に支給される出産育児一時金を返済に充てます。
(注釈)出産育児一時金の支給時に貸付人にお渡しする金額は、貸付額を差し引いた残りの額です。
対象者
次のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主
- 出産予定日まで1か月以内の人(1号申請者)
- 妊娠4か月以上で、医療機関などに一時的な支払いが必要となった人(2号申請者)
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 世帯主名義の預金通帳
- マイナンバー関係書類
- 医療機関の請求書または領収書(2号申請者のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年04月05日