子ども・子育て支援新制度

 平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が可決・成立し、公布されました。

 この法律は次に挙げる3つをいいます。

  • 子ども・子育て支援法
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
  • 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 この関連3法に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とした「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月からスタートしました。

 本市においても、国が示すスケジュールに従い、市民の皆さまの子育ての状況やニーズなどを把握し、それに基づいた「子ども・子育て支援事業計画」を策定するなど、新制度に向けた準備を進めていきます。

新制度で変わる教育・保育の場

 これまで小学校就学前の施設としては、幼稚園・保育園の2つが多く利用されてきました。

 新制度ではこれらに加え、「認定こども園」の普及や、少人数の子どもを保育する事業を創設し、保育の場を確保していこうとするものです。

新制度で変わる教育・保育の場のイメージのイラスト

利用のイメージ

幼稚園(3歳から5歳)

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校

利用時間…昼過ぎ頃までの教育時間(園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施)

利用できる保護者…制限なし

保育所(0歳から5歳)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

利用時間…夕方まで(園によって延長保育を実施)

利用できる保護者…共働き世帯など、家庭で保育できない保護者

認定こども園(0歳から5歳)

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設

新制度では、認可手続きの簡素化などをし、新規設置や幼稚園や保育所が移行しやすくし、普及を図るものです。

地域型保育事業(0歳から2歳)

待機(申請)の多い0歳から2歳の児童を対象とする次の4つの事業です。市が認可及び事業者の確認を行います。

これらの施設は卒園後の3歳からの受け皿として、連携施設の設定が必要になっています。

  1. 家庭的保育(保育ママ)事業
    保育者の居宅など家庭的な雰囲気のもとで行う保育で、少人数(定員5人以下)を対象としています。
  2. 小規模保育事業
    少人数(定員6人から19人)を対象に、家庭に近い雰囲気のもとで行う保育です。
    多様な事業から移行ができるように3種類の認可基準が設けられています。
    A型:保育所の分園、ミニ保育所に近い類型
    B型:A型とC型の中間類型
    C型:家庭的保育に近い類型 
  3. 事業所内保育事業
    会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもをいっしょに保育します。
  4. 居宅訪問型保育事業
    障がい・疾患などで個別のケアが必要な場合など、保護者の自宅で1対1の保育を行います。

当市の地域型保育事業の認可又は事業者の確認を受けようとする場合はこちらをご参照ください。

新制度の利用の流れ

新制度における保育・教育の場を利用するにあたり、保護者のかたは市に申請をし、認定を受ける必要があります。

市は、申請を受け、3つの区分の認定を行い、認定証を交付します。

保護者のかたはその区分によって利用先を決めることになります。

3つの認定区分

1号認定 教育標準時間認定

 お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合

 利用先…幼稚園、認定こども園

 教育標準時間…1日4時間の幼児教育

2号認定 満3歳以上・保育認定

 お子さんが満3歳以上で、「保育に必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合

 利用先…保育所、認定こども園

3号認定 満3歳未満・保育認定

 お子さんが満3歳未満で、「保育に必要な事由」に該当し、保育所などでの保育を希望する場合

 利用先…保育所、認定こども園、地域型保育

 保育標準時間…最大11時間の保育。主にフルタイムの就労を想定。

 保育短時間…最大8時間の保育。主にパートタイムの就労を想定。

利用施設・時間分類表
区分 子の年齢 保育の必要性 施設など 利用時間
1号認定 満3歳以上 なし(教育を希望) 幼稚園、認定こども園 教育標準時間
保育認定
2号認定
満3歳以上 あり 保育園、認定こども園 保育標準時間
保育認定
2号認定
満3歳以上 あり 保育園、認定こども園 保育短時間
保育認定
3号認定
満3歳未満 あり 保育園、認定こども園、 地域型保育事業 保育標準時間
保育認定
3号認定
満3歳未満 あり 保育園、認定こども園、 地域型保育事業 保育短時間

利用の流れ

新制度の利用の流れのイラスト

契約と支払い先

私立・公立保育園を利用

 利用者は市と契約して、保育料を市へ支払います。

認定こども園・幼稚園・地域型保育事業を利用

 利用者は施設・事業者と契約して、保育料を施設・事業者へ支払います。

子ども・子育て会議

 日高市では、子ども・子育て支援法に定める審議会(市町村版子ども・子育て会議)は、「日高市児童福祉審議会」が、その役割を担っています。

 この会議において、子育て中の保護者のかた、子育て支援に携わっている事業者のかた・学識経験者などのご意見をお聞きしながら、事業計画の策定を進めていきます。

子ども・子育て支援に関するアンケート調査にご協力ありがとうございました。

 平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」に向けて、市民の皆さまの子育てに関するサービスの利用状況や利用希望、ご意見等を把握するために、アンケート調査を実施しました。

 調査にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

調査対象

  1. 就学前のお子さんをお持ちの保護者のかた 約1,000人(無作為抽出)
    郵送によりアンケート調査を実施し、47.4パーセントの回収率でした。
  2. 学童保育室をご利用の小学1年から3年のお子さんをお持ちの保護者のかた 約360人
    手渡しによるアンケートを実施し、82.7パーセントの回収率でした。 
この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 子育て応援担当 (本庁舎 1階)

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電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2017年03月01日