学童保育室

学童保育室とは

日高市に住所を有し、小学校または義務教育学校(前期課程)に在学している児童で、原則として保護者が就労等により、家庭で保育ができない場合に、当該児童の健全な育成を図るための施設です。

学童保育室施設案内

学童保育室一覧

学童保育室名・住所・定員・学区等
学童保育室名 住所 電話 定員 学区
高麗川学童保育室 日高市原宿69-2 042-989-9141 75人 高麗川
高麗川かえで学童保育室 日高市南平沢335 042-986-1693 112人 高麗川
高麗川さくら学童保育室 日高市南平沢331-1 042-989-5671 40人 高麗川
高麗川すみれ学童保育室 日高市南平沢1025 042-989-0351 40人 高麗川
高萩学童保育室 日高市高萩800 042-989-9659 86人 高萩
高萩よつば学童保育室 日高市高萩800 042-989-2126 111人 高萩
高萩北学童保育室 日高市旭ケ丘800 042-985-6684 90人 高萩北
日高どろんこ学童保育室 日高市旭ケ丘211-3 042-984-1370 80人 高萩北
武蔵台学童保育室 日高市武蔵台5-1-1 042-982-1433 105人 武蔵台
高根学童保育室 日高市中鹿山523-3 042-985-3641 79人 高根
高麗学童保育室 日高市梅原294-2 042-985-6564 66人 高麗

行政区・住所で学童保育室が指定されている学校区

高麗川小学校区

  • 高麗川学童保育室 猿田、上鹿山、下鹿山、鹿山上、鹿山下、市営住宅
  • 高麗川かえで学童保育室 原宿、太平洋セメント社宅、ガーデンパーク、宮ヶ谷戸B(「県道日高川島線から踏切から市役所通り」を東西で分割した西側)
  • 高麗川さくら学童保育室 新宿、旭ケ丘、芝ヶ谷戸、久保、田波目、川端、平沢中組、平沢上組、馬金、山根、宮ヶ谷戸A(「県道日高川島線から踏切から市役所通り」を東西で分割した東側)
  • 高麗川すみれ学童保育室 高麗川、四本木、新堀、野々宮、県営住宅、楡木

(注釈)定員を超える場合は、別の学童(同学区内)をご案内することがあります。

高萩小学校区

  • 高萩学童保育室 高萩、武蔵高萩以外から始まる住所
  • 高萩よつば学童保育室 高萩、武蔵高萩から始まる住所

(注釈)定員を超える場合は、別の学童(同学区内)をご案内することがあります。

高萩北小学校区

居住地の区分けはありません。ただし、定員を超える場合は、選考により決定します。結果により、別の学童(同学区内)をご利用いただく場合があります。

開室時間

平日(放課後)

放課後から午後6時30分まで

土曜日・夏休み等の1日保育

午前7時30分から午後6時30分まで

日曜日・祝日・年末年始、その他市長が定めた日

休室

注釈

  • 日高どろんこ学童保育室では、午前7時から7時30分までと午後6時30分から8時まで延長利用が可能です。その他の学童保育室では、午後6時30分から8時まで延長利用が可能です。
  • 延長料金については、各施設に直接お問い合わせください。

施設見学

施設見学については随時実施しています。入室を希望する学童保育室へ連絡し、見学の日程調整をしてください。

入室の手続き

令和9年度4月1日からの入室手続き

1.入室申請

下記日時で受け付けを行います。継続して入室する場合も申請が必要です。

必要書類をそろえて、子育て応援課保育担当まで提出してください。

  • 10月1日(木曜日)から26日(月曜日)までの平日
    午前9時から午後4時30分まで(毎週火曜日は午後7時まで)
  • 10月18日(日曜日)午前9時から正午まで
電子申請でも入室の手続きができます!

「次年度も継続して学童を利用する場合」、「継続児童の弟妹等が新たに学童を利用する場合」は、日高市電子申請・届出サービス学童保育室入室申請書(令和9年度))から申請ができます(手続きにはマイナンバーカードが必要です)。各種証明書(就労証明書等)をご用意のうえ、申請をしてください。

なお、電子申請での手続きは9月1日(火曜日)から受け付けを開始します。

2.親子で面談(新規入室児童のみ対象)

高麗川小学校区の児童

市で入室学童を割り振り後、面談を行う学童保育室について連絡をします(11月中を予定)。

高萩小学校区の児童

高萩学童保育室へ連絡し、日程調整のうえ、11月末日までに学童の支援員と面談を行ってください。

高萩北小学校区の児童

高萩北学童保育室の入室を希望する場合は、当該学童保育室へ連絡し、日程調整のうえ、11月末日までに学童の支援員と面談を行ってください。

日高どろんこ学童保育室への入室を希望する場合は、後日、入室説明会および面談の案内について連絡します(2月頃を予定。学童保育室入室決定通知に同封します)。

武蔵台・高麗・高根小中学校区の児童

申請書提出後、入室を希望する学童へ連絡し、日程調整のうえ、11月末日までに学童の支援員と面談を行ってください。

3.入室の決定

2月頃に学童保育室入室決定通知書を送付します。

年度途中の入室手続き

入室を希望する月の前月20日(土・日曜日、祝日の場合はその前日)までに、必要書類をそろえて、子育て応援課保育担当まで提出してください(申請書は担当窓口にあります)。

また、申請書提出後、入室を希望する学童へ連絡し、日程調整のうえ、学童の支援員と面談を行ってください。

必要書類

注釈

  • 書類が不足している場合は、申請書の受け付けはできませんのでご注意ください。
  • 提出していただく書類は入室選考の重要な資料となり、必要な場合は調査(事業所訪問・家庭訪問等)を行います。事実に基づき提出をしてください。
必要書類一覧
事由 要件 添付書類
就労 月64時間以上の就労を常態としている場合(テレワークや自営業等の在宅勤務を含む)
既に入室児童の保護者が育児休業を取得する場合
就労証明書(PDFファイル:151.2KB)
就労証明書(Excelファイル:50.1KB)

(注釈)自営業の人は、就労証明書のほかに確定申告書、開業届、営業証明書、給与3か月分の明細の写し等のいずれか1つ添付が必要です。

妊娠・出産 出産予定日6週間前の属する月の初日から出産後8週間の属する月の末日の間 「母子健康手帳(表紙、出産予定日記載部分)」の写し
疾病・障がい 保護者が病気・負傷・心身に障がいがある場合 医師の診断書(期間の証明があるもの)(PDFファイル:98.2KB)」または「身体障がい者手帳」等の写し
介護・看護等 同居または長期入院中の親族を介護・看護している場合 医師の診断書(期間の証明があるもの)(PDFファイル:98.2KB)」または「介護が必要であると分かるもの」の写し
災害復旧 震災・風水害・火災等の災害の復旧にあたる場合 「り災証明書」の写し等
就学 就学している場合(職業訓練校における職業訓練含む) 「在学証明書」または「学生証」の写し

入室辞退(取り下げ)・変更・退室の手続き

入室辞退(取り下げ)

入室を辞退(取り下げ)する場合は、入室する月の前月20日までに「学童保育室入室辞退(取り下げ)届」を提出してください。

なお、書面で提出する場合で、20日が土曜日・日曜日または祝日に当たる場合は、その前の平日までに提出するものとします。20日以降に提出された場合、入室を辞退(取り下げ)することはできません。

異動(変更)

入室事由(転職、退職、出産予定、育休取得等)や世帯構成に変更等があった場合は、速やかに手続きをしてください。

なお、入室事由や就労先が変更となる場合は、変更となる保護者の各種証明書が必要となります

退室

退室を希望する月の20日までに「学童保育室退室届」を提出してください。

なお、書面で提出する場合で、20日が土曜日・日曜日または祝日に当たる場合は、その前の平日までに提出するものとします。

20日以降に提出された場合、退室日は翌月末となります。
その期間において、学童を利用しなかった場合であっても保育料は発生します。

手続き

オンラインでの手続き

電子申請から届け出してください。なお、手続きにはマイナンバーカードが必要です。

(注釈)退職、出産予定、世帯構成の変更等の場合は、他の担当窓口で手続きが発生する場合がありますのでご注意ください。

書面での手続き

子育て応援課保育担当で手続きをしてください。「学童保育室退室届」は担当窓口にあります。

保育料

保育料一覧
区分 保育料(児童1人当たり月額)
市町村民税所得割額が4万8,600円以上の世帯 1万2,000円
市町村民税所得割額が4万8,600円未満の世帯(保育料の減額申し出が必要です) 3,500円
生活保護世帯(免除) 0円

(注釈)

  • 保育料は毎月1日現在の在籍によってその月分を納めていただきます。日割り計算は行いません。
  • 保育料については期限を遵守し納付をしてください。万が一、保育料の滞納が継続した場合は、退室していただくことがあります。また、差し押さえ等の滞納処分を行うことがあります。
  • 継続して入室される人で保育料を滞納されている場合、または新規に入室を希望される人で保育所での保育料を滞納されている場合は、入室が認められないことがあります。
  • 保護者の死亡、行方不明、離婚、再婚等の場合は、保育料が変更になる場合がありますので、速やかに手続きをしてください。

保育料の減額申し出

保育料の減額は、保護者からの申し出があり、市町村民税所得割額が4万8,600円未満の世帯に該当する場合は、保育料の減額を受けることができます。

なお、次により控除された項目は、加算して算定基準とすることとなります。(配当控除、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除)

(注釈)

  • 祖父母等の同居人がいる場合、別世帯であっても同建物・同敷地内に居住している場合は同居とみなすことがあります。
  • 離婚しても入室児童と父母が同居している場合や、別居中でも入室児童の親権者である場合は、父母の税額を合算のうえ、保育料を算定します。また、入室児童の保護者が父母以外の場合は、実際に児童を養育している人の税額も含め保育料を算定します。
  • 政令市の場合は、税率を8パーセントから6パーセントに置き換えて計算します。
  • 4月から8月の保育料(前期)は、前年度の市町村民税所得割額で算定します。
  • 9月から3月の保育料(後期)は、当該年度の市町村民税所得割額で算定します。

申し出方法

学童保育室入室申請書の「保育料の減額申し出」から申し出を行ってください。

9月以降の保育料については、毎年度7月初旬に各学童で配布される「学童保育室入室児童保護者負担金(保育料)の減額申出書」の提出が必要です。

また、入室申請後に税額や世帯等の変更が生じた場合は、書面にて申し出を行ってください。(申し出書は担当窓口にあります)

(注釈)

  • 世帯構成の変更、税額更生等により保育料が変更となる場合は、当該年度に限り、保育料を遡って増額又は減額します。
  • 世帯構成の変更、税額更生等による減額申し出以外は、遡及しての減額は行いません。この場合、減額の適用は申し出を受理した翌月分からとなります。
  • 9月以降の保育料については、毎年度7月初旬に各学童で配布される「学童保育室入室児童保護者負担金(保育料)の減額申出書」の提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 保育担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2026年09月01日